○川島町市町村合併庁内研究会設置規程
平成15年2月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 市町村合併の必要な事項について調査・研究するため、川島町市町村合併庁内研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 研究会は、所掌事務について調査・研究し、これをまとめて定められた期日までに町長に報告するものとする。
(所掌事務)
第3条 研究会は、次の事項を所掌事務とする。
(1) 現状分析の実施
(2) 合併によるメリット、デメリットの検討
(3) 合併パターンの検討
(4) 住民への必要な情報の提供及び啓発
(5) 住民意識調査の実施
(6) その他の必要な調査・研究の検討
(組織)
第4条 研究会は、10名以内の職員をもって組織する。
2 委員会の構成は、会長、副会長、委員で構成する。
3 委員は、公募による選考及び指名により町長が任命する。
4 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会長等の職務)
第5条 会長は、研究会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 委員は、会長の指示により、調査研究にあたる。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長を務める。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、研究会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。