○川島町市町村合併庁内研究会設置規程

平成15年2月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 市町村合併の必要な事項について調査・研究するため、川島町市町村合併庁内研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 研究会は、所掌事務について調査・研究し、これをまとめて定められた期日までに町長に報告するものとする。

(所掌事務)

第3条 研究会は、次の事項を所掌事務とする。

(1) 現状分析の実施

(2) 合併によるメリット、デメリットの検討

(3) 合併パターンの検討

(4) 住民への必要な情報の提供及び啓発

(5) 住民意識調査の実施

(6) その他の必要な調査・研究の検討

(組織)

第4条 研究会は、10名以内の職員をもって組織する。

2 委員会の構成は、会長、副会長、委員で構成する。

3 委員は、公募による選考及び指名により町長が任命する。

4 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(会長等の職務)

第5条 会長は、研究会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 委員は、会長の指示により、調査研究にあたる。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長を務める。

(庶務)

第7条 研究会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、研究会に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

川島町市町村合併庁内研究会設置規程

平成15年2月25日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成15年2月25日 訓令第1号
平成17年3月22日 訓令第2号