○川島町職員定数条例

昭和50年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第18号)に規定する派遣職員及び臨時的に任用される職員並びに非常勤職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)及び学校以外の教育機関の職員並びに地方公営企業の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 139人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人

(4) 監査委員の職員 2人

(5) 農業委員会の事務局の職員 3人

(6) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 33人

(7) 公営企業職員 11人

2 前項第3号第4号の職員は、第1号又は第2号の職員をもって兼ねることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正後の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正後の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正前の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正前の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正前の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川島町職員定数条例

昭和50年3月24日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第11号
昭和51年3月26日 条例第5号
昭和52年3月29日 条例第9号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和62年3月30日 条例第2号
平成2年4月1日 条例第20号
平成5年3月22日 条例第11号
平成16年12月15日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年9月22日 条例第29号
平成25年12月25日 条例第47号
平成26年3月19日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第14号
令和元年12月10日 条例第17号