○川島町職員の職の設置に関する規則
昭和55年10月1日
規則第15号
川島町の職員の職の設置に関する規則(昭和54年川島町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
参事 技監 理事 課長 所長 局長 室長 主幹 主査 主任 主事 主事補 技師 技師補 保育士 保健師 看護師 栄養士 自動車運転手 調理員
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。