○職員の条件付採用期間の延長に関する規則
昭和40年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき職員の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。