○川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月3日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、社会福祉法人川島町社会福祉協議会とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第4条 戒告は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第5条 減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川島町条例第5号)第11条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第6条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和29年11月3日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月3日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第18号
昭和58年3月26日 条例第3号
平成11年12月17日 条例第19号
平成20年12月17日 条例第30号
平成24年6月28日 条例第16号
令和元年9月25日 条例第9号
令和4年12月9日 条例第19号