○川島町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年11月3日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

川島町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年11月3日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第17号
昭和36年2月27日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第3号
令和3年3月18日 条例第3号