○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成元年3月27日
規則第7号
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年川島村条例第19号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する不服の申立てをし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査のため出頭する場合
(2) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合
(3) 本町の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(4) 国及び公共団体その他公共的団体から依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合
(5) 町行政と密接な関係を有し、町が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(6) 職員団体の指名を受けた者、労働組合の代表者又はこれらの団体から委任を受けた者として当局と適法な交渉を行う場合
(7) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(8) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により一般職の職員と非常勤の消防団員を兼職することを認められた者が当該非常勤の消防団員の職務に従事する場合
(9) その他町長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。