○川島町職員の勤務時間に関する特例規則

昭和56年6月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)第4条第1項の規定により、町立保育園に勤務する職員の勤務時間について定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは、毎日午前7時30分から午後4時15分までと、毎日午前9時45分から午後6時30分までとする。

(2) 土曜日は、午前7時30分から午前11時30分までと、午前9時30分から午後1時30分までとする。

2 前項の勤務時間の割振りは、交互に行うものとする。

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年4月4日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

川島町職員の勤務時間に関する特例規則

昭和56年6月16日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年6月16日 規則第9号
昭和57年2月23日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第6号
平成7年3月28日 規則第8号
平成16年3月19日 規則第25号
平成18年3月22日 規則第11号