○川島町職員の勤務時間に関する特例規則
昭和56年6月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)第4条第1項の規定により、町立保育園に勤務する職員の勤務時間について定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までは、毎日午前7時30分から午後4時15分までと、毎日午前9時45分から午後6時30分までとする。
(2) 土曜日は、午前7時30分から午前11時30分までと、午前9時30分から午後1時30分までとする。
2 前項の勤務時間の割振りは、交互に行うものとする。
附則
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年4月4日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。