○川島町職員安全衛生管理規程
平成4年2月1日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。
2 総活安全衛生管理者には、総務課長があたる。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第6条 法第13条の規定に基づき、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員13人をもって組織する。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 衛生管理者 1人
(3) 産業医 1人
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者 10人
3 前項第4号の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体があるときにおいてはその職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。
(委員会の職務)
第9条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第10条 委員会の議長は、第8条第2項第1号の委員がなるものとする。
(委員会の運営)
第11条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第3章 健康管理
(健康診断の種類等)
第12条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 海外派遣職員健康診断
3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第13条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員の指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第14条 総務課長は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第15条 総務課長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第16条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第18条 法第66条の10第1項の規定に基づき、一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員に対し、毎年1回、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとする。
2 ストレスチェックの結果、法第66条の10第3項に規定する要件に該当する職員が医師による面接指導の受診を希望する旨を申し出たときは、これを実施する。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第19条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 |
海外派遣職員健康診断 | 海外派遣職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 腹部画像検査、血液中の尿酸の量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式及びRh式の血液型検査並びに糞便塗抹検査のうち医師が必要であると認める検査。ただし、ABO式及びRh式の血液型検査においては、派遣前、糞便塗抹検査にあっては帰国後に行うものとする。 | 6月以上の海外派遣前又は帰国後 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第9号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6月以内ごとに1回行う。
4 定期健康診断に係る3、4、6から9及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、省略することができる。
5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
6 海外派遣職員健康診断については、省令第45条の2第3項の規定により、全部又は一部の項目を、同条第4項の規定により、3又は4の項目を省略することができる。
別表第2(第16条、第17条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 正常の勤務でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関にあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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