○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月3日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月3日 条例第16号

(平成22年6月11日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月3日 条例第16号
昭和48年4月23日 条例第10号
平成2年4月1日 条例第15号
平成7年3月17日 条例第1号
平成22年6月11日 条例第15号