○非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例
昭和38年3月14日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づく特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬と支給方法)
第2条 報酬を支給する特別職員及び報酬の額は別表第1のとおりとする。
2 報酬は、1回当たり及び日額のものはその都度支給し、月額のものは一般職の職員の例にならい支給し、年額のものは、これを2期に分けてそれぞれ9月及び3月に支給する。
(報酬の計算)
第3条 前条第1項の報酬は、職についた日から職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額で定められている者は、勤務日数に応じて支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、4月初日から支給するとき以外、又は3月末日まで支給するとき以外のときは、月割によって計算する。ただし、職についた日が月の初日以外、又は職を離れた日が月の末日以外のときは、その月の現日数を基礎として日割計算する。
(費用弁償)
第4条 特別職員が、町内において公務に従事し、若しくは会議に出席したときは、日額費用弁償を、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職員に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和55年川島町条例第7号)の町長等に支給する旅費の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 川島村職員(特別職)諸給与条例(昭和29年川島村条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2 この条例の別表第2の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第7条第2項及び第8条第1項の改正規定は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成8年条例第2号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 選挙長等の費用弁償条例(昭和37年川島村条例第9号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日以降に執行される公職選挙法に基づく選挙から適用する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき支払われた報酬及び費用弁償は、その支給する権限を遡って町長に付与するとともに、改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する支給方法並びに報酬及び費用弁償の額の規定により支払われた報酬及び費用弁償とみなす。
(報酬額の調整)
3 前項の場合において、改正前の条例の規定に基づいて、特別職員に対して支払われた報酬又は費用弁償の額が、改正後の条例の規定により算出した報酬又は費用弁償の額と異なる場合においても、調整しないものとする。
(川島町幼稚園設置に関する条例を廃止する条例の一部改正)
4 川島町幼稚園設置に関する条例を廃止する条例(平成24年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正後の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正後の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正前の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正前の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正前の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の場合においては、前項の規定による改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表第1の規定は適用せず、同項の規定による改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この条例の施行の際現に川島町情報公開及び個人情報保護審議会委員であった者に支払われる報酬及び費用弁償については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 支給方法 | 報酬の額(円) | |||||
総合振興計画審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
行政改革推進委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
功績表彰審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
男女共同参画推進委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会委員 | 日額 | 10,000 | |||||
情報公開審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
防災会議委員 | 日額 | 6,000 | |||||
水防協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
国民保護協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
選挙管理委員 | 委員長 | 年額 | 147,000 | ||||
委員 | 年額 | 109,000 | |||||
補充員 | 日額 | 6,000 | |||||
選挙長 | 1回の選挙につき | 13,000 | |||||
投票管理者 | 選挙期日 | 8時間未満 6,500 8時間以上 13,000 | |||||
期日前投票 | 8時間未満 5,650 8時間以上 11,300 | ||||||
開票管理者 | 1回の選挙につき | 13,000 | |||||
選挙立会人 | 1回の選挙につき | 9,000 | |||||
投票立会人 | 選挙期日 | 8時間未満 5,500 8時間以上 11,000 | |||||
期日前投票 | 8時間未満 4,800 8時間以上 9,600 | ||||||
開票立会人 | 1回の選挙につき | 9,000 | |||||
監査委員 | 学識経験者 | 年額 | 358,000 | ||||
議会選出委員 | 年額 | 271,000 | |||||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
人権政策協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
産業廃棄物の処理施設の設置等紛争処理審査会委員 | 日額 | 10,000 | |||||
環境保全審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
民生委員推薦会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
障害福祉計画等策定委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
国民健康保険運営協議会 委員 | 委員長 | 年額 | 76,000 | ||||
副委員長 | 年額 | 68,000 | |||||
委員 | 年額 | 65,000 | |||||
高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
保育園嘱託医 | 年額 | 90,000 | |||||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 6,000 | |||||
保育園経営改革審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
青少年問題協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
都市計画審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
空家等対策協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
上下水道事業審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
農業委員会の委員 | 会長 | 年額 | 1 234,000 2 1のほか、農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | ||||
副会長 | 年額 | 1 198,000 2 1のほか、農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |||||
委員 | 年額 | 1 185,000 2 1のほか、農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |||||
農業委員会の農地利用最適化推進委員 | 年額 | 1 185,000 2 1のほか、農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |||||
教育委員会の委員 | 年額 | 173,000 | |||||
学校医及び学校歯科医 | 年額 | 150,000 | |||||
検診1日当たり | 22,400 | ||||||
学校薬剤師 | 年額 | 80,000 | |||||
検査1日当たり | 9,900 | ||||||
小・中学校通学区域審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
就学支援委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
いじめ問題対策委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
社会教育委員 | 年額 | 23,000 | |||||
生涯学習推進会議委員 | 日額 | 6,000 | |||||
公民館 | 館長 | 年額 | 188,000 | ||||
主事 | 年額 | 151,000 | |||||
公民館運営審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
図書館協議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
スポーツ推進委員 | 年額 | 53,000 | |||||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
文化財保護審議会委員 | 日額 | 6,000 | |||||
文化財専門調査員 | 日額 | 6,000 |
別表第2(第4条関係)
費用弁償 | 2,600円 |