○町長等の給与等に関する条例

昭和44年3月14日

条例第6号

村長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和38年川島村条例第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育委員会の教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 688,000円

(2) 副町長 月額 579,000円

(3) 教育委員会の教育長 月額 549,000円

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

4 町長等の給料の支給期日は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項第1号(同法第4条第3項第2号の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する町長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条、政治資金規正法第28条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項第1号(同法第4条第3項第2号の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

第5条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第5条の4 前3条に規定するもののほか、町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和45年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例並びに教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月27日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の議員の報酬等条例第3条第2項、町長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議会の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和51年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が改正後の条例第5条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第5条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

2 平成6年3月にこの条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

2 平成7年3月にこの条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の川島町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項及び改正後の川島町教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川島町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の川島町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

4 平成12年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の給与等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第5条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川島町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の川島町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

4 平成13年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の給与等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第5条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の川島町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬等条例」という。)第5条、第3条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例(以下「町長等の給与等条例」という。)第5条又は第5条の規定による改正後の川島町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長の給与等条例」という。)第5条を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、第3条の規定による改正前の町長等の給与等条例第5条の規定又は第5条の規定による改正前の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の議員の報酬等条例第5条、第3条の規定による改正後の町長等の給与等条例第5条又は第5条の規定による改正後の教育長の給与等条例第5条による期末手当の内払とみなす。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正後の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正後の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正前の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正前の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正前の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

町長等の給与等に関する条例

昭和44年3月14日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第6号
昭和45年1月31日 条例第1号
昭和45年3月16日 条例第7号
昭和46年1月29日 条例第3号
昭和46年3月17日 条例第9号
昭和47年1月28日 条例第1号
昭和47年3月17日 条例第5号
昭和48年1月30日 条例第1号
昭和48年12月11日 条例第24号
昭和49年4月27日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第22号
昭和50年2月21日 条例第3号
昭和52年1月19日 条例第2号
昭和53年2月1日 条例第2号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年1月19日 条例第3号
平成2年4月1日 条例第7号
平成3年1月17日 条例第2号
平成4年1月17日 条例第2号
平成4年6月30日 条例第16号
平成5年3月22日 条例第6号
平成5年12月20日 条例第22号
平成6年3月31日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第20号
平成8年3月18日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第4号
平成12年1月20日 条例第2号
平成13年1月31日 条例第1号
平成14年2月1日 条例第1号
平成15年1月28日 条例第1号
平成15年3月24日 条例第6号
平成15年11月21日 条例第20号
平成17年3月22日 条例第6号
平成17年11月29日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年9月21日 条例第12号
平成20年3月19日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第15号
平成28年11月30日 条例第23号
平成29年12月1日 条例第15号
平成30年11月30日 条例第17号
令和元年11月29日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第16号
令和4年12月1日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第20号