○派遣社会教育主事の給与等に関する条例

昭和52年5月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、埼玉県教育委員会との協定により派遣された社会教育主事(以下「派遣社会教育主事」という。)の給与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 派遣社会教育主事には月額1万円の手当を支給する。

2 派遣社会教育主事の休日給は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)第11条の規定に準じてこれを支給する。

(旅費)

第3条 派遣社会教育主事の旅費は、川島町職員の旅費に関する条例(昭和29年川島村条例第14号)の規定に準じてこれを支給する。

(服務勤務条件)

第4条 派遣社会教育主事の服務及び勤務条件は、川島町一般職員の例による。ただし、分限及び懲戒については、県の職員に関する法令の規定に基づき県教育委員会が行う。

(細部取扱い)

第5条 この条例に定めるもののほか、勤務等の細則については教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

派遣社会教育主事の給与等に関する条例

昭和52年5月20日 条例第14号

(昭和52年5月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年5月20日 条例第14号