○川島町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第23号)附則第3項に関する規則
平成6年12月22日
規則第18号
(給料月額切替えの特例)
第1条 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)において川島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年川島町条例第5号)附則第2項に規定する附則別表第1の新号給欄に掲げられている給料月額に決定された職員の川島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年川島町条例第23号。以下「6年改正条例」という。)による切替日における給料月額は、35万4,800円とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額に決定された職員に対する切替日以後における川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額に通算する。
(暫定給料月額)
第3条 切替日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年川島町条例第5号)附則第5項の規定により附則別表第2に掲げる新号給に決定された職員の6年改正条例による切替日における給料月額は、次に定める額とする。
暫定給料表
職務の等級 | 新号給 | 給料月額 |
4 | 6 | 305,900円 |
4 | 7 | 314,300円 |
4 | 8 | 322,800円 |
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。