○川島町職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和40年9月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 町は、毎月給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代って当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員が相互の福祉の増進、研修、親睦を図ることを主たる目的として組織する団体に対して職員が団体の行う福利厚生事業の会費として納付すべき額に相当する金額

(2) 職員が契約者である生命保険及び損害保険の保険料を団体月払の取扱いにより、保険者又は取扱機関に対して職員が払い込むべき額に相当する金額

(3) 職員が契約者である定期積金等

(4) 職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体に対してその団体の構成員たる職員が団体維持費として納付すべき会費の額に相当する金額

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした簡易生命保険契約の保険料の取扱いについては、なお従前の例による。

川島町職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和40年9月30日 条例第13号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第13号
昭和53年12月25日 条例第27号
平成2年4月1日 条例第17号
平成19年9月21日 条例第13号