○川島町一般職員の給与の支給に関する規則
昭和50年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の減額)
第3条 給与条例第9条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料とする。
2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとし尚不足するときは返納させるものとする。
3 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算し、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第4条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第9条の規定によって給与を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(給与の額の端数の処理)
第5条 給与の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(給料の支給)
第6条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。
第7条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に離職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算又は死亡した月までの分をその際支給する。
第8条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年川島町条例第18号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。
(扶養手当の支給)
第9条 給与条例第8条第1項による届出は、扶養親族届(様式第1号)によって行い、任命権者が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たるの要件を具えていることを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額の年額が国で定める金額以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者にあっては、第2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。
4 任命権者は、第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
第11条 削除
(住居手当及び通勤手当の支給)
第12条 住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び日直手当の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、川島町職員服務規程(平成12年川島町規程第63号。以下「服務規程」という。)第52条第16号に規定する休日・時間外等勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 職員が勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第16条の規定の適用については、同条中「次の給与期間」とあるのは「勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の給与期間」とする。
3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については第3条第3項の例による。
第14条 公務によって旅行(出張を含む。)中の職員はその旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
第15条 日直手当は服務規程第52条第22号に規定する日直命令簿により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給するものとする。
第16条 時間外勤務手当等及び日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職した日又は死亡した月までの分をその際支給することができるものとする。
(給与条例第13条の2の規則で定める時間)
第16条の2 給与条例第13条の2の規則で定める時間は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。