○川島町職員給与の口座振込みに関する規則
平成2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)第19条及び川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川島町条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、給与の口座振込みに関し必要な事項を定めるものとする。
(口座振込対象者)
第2条 給与の口座振込みを希望できる者は、一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員とする。
(振込金融機関及び取扱金融機関)
第3条 振込金融機関は、川島町会計規則(昭和55年川島町規則第12号)第82条第1項に規定する指定金融機関とする。
2 取扱金融機関は、町長と前項に規定する金融機関が協議し定めた給与振込取扱可能店とする。
(振込対象給与)
第4条 口座振込みの対象となる給与は、毎月の給与(給与改訂差額を含む。)、期末手当、勤勉手当及び通勤に係る費用弁償とする。
(振込方法)
第5条 給与の口座振込みの方法は、全部振込み又は一部振込みのいずれかとする。
(申出及び振込開始時期)
第6条 給与の口座振込みを希望する職員は、給与の口座(振込み、振込変更、振込取消し)申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 給与の口座振込みは、申出のあった月の翌月の毎月の給与から開始する。
(振込日及び払戻し時期)
第7条 給与の口座振込日は、川島町一般職員の給与に関する条例第5条、第14条及び第15条に定める日とする。なお、給与が職員の口座に振込みがされたときに支払があったものとする。
2 振込金額の口座からの払戻しは、前項の振込日の午前10時からとする。
(振込不能時等の取扱い)
第8条 町長は、口座振込みを申し出た職員(以下「申出者」という。)に口座がない等の事由により給与の振込みができない場合又は職員の口座に給与の振込みがされていないことが判明した場合は、直ちに当該職員に給与を支払うものとする。
(住所等の変更届)
第9条 申出者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに申出書を町長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名
(2) 振込口座の種目、口座番号又は振込方法
(口座振込みの取消し)
第10条 申出者は、次に掲げる事由に該当するときは、申出書を提出しなければならない。
(1) 給与の口座振込みの取消しをしようとするとき。
(2) 退職をするとき。
2 町長は、前項の規定により申出書の提出があったときは、提出を受けた月の翌月から口座振込みを停止する。
(担当課)
第11条 給与の口座振込みの取扱いについては、総務課において行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、給与の口座振込みに関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成27年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川島町職員給与の口座振込みに関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の川島町職員給与の口座振込みに関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。