○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年3月21日

規則第4号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「給与条例」という。)第4条第12項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 川島町職員の育児休業等に関する条例(平成4年川島町条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項第7項又は第12項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第7項

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の規定を適用する。

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年3月21日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成13年3月21日 規則第4号
平成20年3月19日 規則第10号
令和5年3月3日 規則第3号