○初任給調整手当に関する規則

昭和52年1月19日

規則第1号

第1条 川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「条例」という。)第6条の3の規定による初任給調整手当の支給については別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

第2条 条例第6条の3第1項第1号に規定する職は給料表の職務の級1級の職で次に掲げるもののうち特に町長が定めたものとする。

教育、物理、通信、土木、建築、保健、助産、看護等の職で専門的知識を必要とするものとする。

第3条 前条の職員に支給する初任給調整手当の月額は次のとおりとする。

区分

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

支給月額

2,500

2,000

1,500

1,000

500

第4条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条の規定する職以外の職となった場合は、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合における支給期間及び支給額は、当該期間中前条の規定により支給された期間とみなす。

3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する前条の適用については当該休職の期間(条例第17条第1項の規定による給与の全額を支給される期間を除く。)は、同条の定める期間には算入しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

初任給調整手当に関する規則

昭和52年1月19日 規則第1号

(昭和61年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年1月19日 規則第1号
昭和54年2月2日 規則第3号
昭和61年3月17日 規則第8号