○住居手当に関する規則
昭和49年12月27日
規則第15号
住居手当に関する規則(昭和46年川島町規則第5号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島町条例第12号。以下「条例」という。)第8条の3第1項第1号の町規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
第3条 削除
(届出)
第4条 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者の支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべく事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和49年12月23日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川島町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年川島町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第6項又は第7項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条、第4条、第6条、第7条、第9条、第10条及び第11条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条中「条例」とあるのは「川島町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年川島町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定によりなお効力を有することとされる改正条例による改正前の川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「改正前の条例」という。)」と、第4条中「条例」とあるのは「改正前の条例」と、第6条、第7条、第9条及び第10条中「条例第8条の3第1項の職員」とあるのは「改正条例附則第6項又は第7項の規定の適用を受ける職員」と、第9条第1項中「同項に規定する要件」とあるのは「当該要件」とする。
3 改正条例附則第6項の町規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員
(2) 改正条例第2条の規定による改正前の川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「改正前の条例」という。)第8条の3第1項第2号の規定により施行日の属する月の前月に係る住居手当が支給される職員以外の職員(次に掲げる者を除く。)
ア 次のいずれかに該当する職員であって、当該職員となる前に改正前の条例第8条の3第1項第2号の規定により住居手当の支給を受け、引き続き同項第2号に該当する職員
(ア) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(イ) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(ウ) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(エ) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
イ 任用の事情等を考慮して町長が定める職員
4 改正条例附則第7項の町規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 川島町一般職員の給与に関する条例の適用を受けない町費支弁の常勤の職員
(2) 国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)又は他の地方公共団体の職員
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。