○川島町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和53年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第8条の5の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 特殊勤務手当は、次の各号に定める職員に対して支給する。

(1) 町税、国民健康保険税及び介護保険料(以下、「税等」という。)の滞納分の徴収及び差押えに関する業務に従事した職員

(2) 行旅病人、同死亡人、変死人の取扱い又は収容業務に従事した職員

(3) 病毒に感染するおそれのある業務又は身体に有害な薬剤を取り扱う業務で、町長が特に指定した業務に従事する職員

(4) 犬猫等死体の処置作業に従事した職員

(5) 公共用地取得に伴う交渉の業務に従事した職員

(6) 前号に掲げるもののほか、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務と町長が認める業務に従事する職員

(手当の額)

第3条 前条に掲げる職員に支給される特殊勤務手当の額は、勤務1日又は1件につき3,000円以内で町長が定める。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。ただし、条例第2条第1項第1号に掲げる手当については、この規定は準用しない。

(支給期日と支給制限)

第5条 特殊勤務手当の期間は月の1日から月末までとし、その期間のうち15日以上勤務しないものについては、特殊勤務手当は支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に従事したときに支給する手当の額は、当該規定に定める額に、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1号に規定する税等の滞納分の徴収及び差押えに関する業務

(2) 第2条第3号に規定する病毒に感染するおそれのある業務又は身体に有害な薬剤を取り扱う業務

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川島町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 暫定再任用短時間勤務職員は、第9条の規定による改正後の川島町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この条に置いて「新特殊勤務手当条例」という。)第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新特殊勤務手当条例の規定を適用する。

川島町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和53年3月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和58年3月26日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第4号
平成2年4月1日 条例第16号
平成11年3月19日 条例第4号
平成13年3月21日 条例第6号
平成16年3月19日 条例第7号
平成19年12月18日 条例第19号
令和元年12月10日 条例第17号
令和4年12月9日 条例第19号