○時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日

規則第2号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「条例」という。)第10条第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第3項の町規則で定める割合は、100分の35とする。

(条例第10条第3項及び第4項の町規則で定める時間)

第2条 条例第10条第3項及び第4項の町規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日(川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第9条に規定する休日(勤務時間、休日等条例第10条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で、当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(勤務時間、休日等条例第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(川島町一般職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 川島町一般職員の給与の支給に関する規則(昭和50年川島町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年3月31日 規則第2号
平成7年4月1日 規則第11号
平成13年3月21日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第17号
平成22年8月23日 規則第34号
平成23年3月29日 規則第3号
令和5年3月3日 規則第3号