○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年6月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第14条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤職員(条例第15条の4(川島町職員の育児休業等に関する条例(平成4年川島町条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受ける職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年川島町条例第18号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(9) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第3条 条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない町費支弁の常勤職員となった者

(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員のうち町長の定める者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

第4条 条例第17条第6項ただし書の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第14条第5項(条例第15条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、一般職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第14条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない町費支弁の常勤職員

(2) 国等の職員(町長が定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第14条の2及び第14条の3(これらの規定を条例第15条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第14条の3第1項(条例第15条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第14条の3第2項(条例第15条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第7条の7 条例第14条の3第5項(条例第15条第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条第5項において準用する条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号まで、第8号及び第9号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第9条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第15条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)勤務時間、休日等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(次号において「時間外勤務代休時間」という。)及び勤務時間、休日等条例第9条に規定する休日(勤務時間、休日等条例第10条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(9) 勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、時間外勤務代休時間及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の120

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。

(端数計算)

第16条 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当において、改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条第1項第3号中「100分の74.5」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の74.5未満」とあるのは「100分の70未満」と、同規則第14条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和44年6月1日における第12条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は昭和43年12月13日における職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年地収第38号)に規定する専従休暇を与えられている職員」とする。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和52年4月2日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年12月以降に支給する期末手当の加算を受ける職員に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条の2の適用については、平成16年4月1日を基準日として役職加算措置を行った37歳未満の職員に限り、この規定にかかわらず改正前の規定に基づく加算対象職員とする。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

別表第1(加算対象職員及び加算割合)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表

職務の級7級の職員

100分の17

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級在職で年齢37歳以上の職員

100分の5

単純労務職給料表

在職25年及び年齢45歳以上の職員

100分の5

備考 毎年4月1日を基準日とする。

別表第2(第11条関係勤勉手当の期間率)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係支給日)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年6月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年6月1日 規則第2号
昭和41年3月15日 規則第1号
昭和42年3月15日 規則第1号
昭和44年5月31日 規則第2号
昭和46年1月29日 規則第3号
昭和48年12月21日 規則第8号
昭和51年4月28日 規則第10号
昭和52年1月19日 規則第2号
昭和59年4月10日 規則第6号
昭和61年6月30日 規則第18号
平成2年1月19日 規則第2号
平成2年4月1日 規則第8号
平成3年1月17日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第8号
平成5年3月22日 規則第8号
平成7年3月28日 規則第8号
平成7年5月22日 規則第14号
平成10年3月23日 規則第4号
平成12年1月20日 規則第3号
平成13年3月21日 規則第3号
平成15年1月28日 規則第3号
平成16年9月1日 規則第31号
平成16年11月25日 規則第33号
平成18年3月22日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第25号
平成20年3月19日 規則第3号
平成20年3月26日 規則第17号
平成20年9月22日 規則第29号
平成21年5月29日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第19号
平成23年11月30日 規則第14号
平成26年11月28日 規則第18号
平成27年3月24日 規則第6号
令和4年9月21日 規則第20号
令和5年3月3日 規則第3号