○管理職手当の支給に関する規則
平成5年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)第15条の2の規定による管理職手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の職にある職員が、他の職を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。
3 川島町一般職員の給与に関する条例の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川島町条例第6号)附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川島町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川島町条例第6号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(支給制限)
第3条 職員が月の初日から末日までの期間に全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかったことにつき、承認のあった場合を除く。)は、これを支給しない。
(支給日)
第4条 管理職手当の支給日は、給料の支給定日とする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 職員が、改正前の管理職手当の支給に関する規則の規定に基づき支給を受けていた管理職手当は、管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づき支給を受けていたものとみなす。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
組織の区分 | 職名 | 支給額 |
町長の部局 | 参事及び技監(給料表の7級に格付された職員の職) | 65,000円 |
課長及び課長相当職(給料表の6級に格付された職員の職) | 55,000円 | |
主幹及び主幹相当職(給料表の5級に格付された職員の職) | 40,000円 | |
議会の事務局 | 局長 | 55,000円 |
農業委員会の事務局 | 次長 | 40,000円 |
教育委員会の事務局 | 副教育長(給料表の7級に格付された職員の職) | 65,000円 |
課長及び課長相当職(給料表の6級に格付された職員の職) | 55,000円 | |
主幹及び主幹相当職(給料表の5級に格付された職員の職) | 40,000円 |