○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成5年3月22日

規則第5号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条 この規則は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条の3第4項の町規則で定める額は、管理職手当の支給に関する規則(平成5年川島町規則第4号)別表に掲げる職名に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 給料表の7級に格付された職員の職 10,000円

(2) 給料表の6級に格付された職員の職 8,000円

(3) 給料表の5級に格付された職員の職 6,000円

2 給与条例第15条の3第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第15条の3第3項第2号の町規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿)

第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第1条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とし、同条第3項中「6,000円」とあるのは、「4,200円」とする。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成5年3月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)