○技能労務職員の給与に関する規則

昭和52年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年条例第18号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定める給料表によるものとする。

2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第4条 あらたに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給の基準によるものとする。

(昇格及び昇給の基準)

第5条 職員の昇格及び昇給の基準は、一般職員の例による。

(給料以外の給与の額)

第6条 技能労務職員給与条例第3条第1項に定める給料以外の給与の額は一般職員の例による。

(休職者の給与)

第7条 休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第7条の3 法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(給与の支給日及び支給方法)

第8条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)の規定に基づく給料表の適用を受けていた職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年川島村条例第18号)第3条第2項の規定によりこの規則の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、川島町一般職員の給与に関する条例の規定による給料月額を基礎とし、あらたに受けることとなる規則の規定による号給にその者の属する職務の等級に同じ額の号給がないときは、旧給料月額の直近上位の額とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認められる場合は、町長の定める期間暫定給料月額を支給することができる。

(給与の内払)

3 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づき支給を受けた給料は、この規則による給料の内払とみなす。

(雑則)

4 附則第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、川島町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第19号)による改正前の川島町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和53年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 単純労務職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 単純労務職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 単純労務職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(旧号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

単純労務職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

3級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

 

12

12

12

 

13

13

13

 

14

14

14

 

15

15

15

 

16

16

16

 

17

17

17

 

18

18

18

 

19

19

19

 

20

20

20

 

21

21

21

 

22

22

22

 

23

23

23

 

24

24

24

 

25

25

25

 

26

26

26

 

27

27

27

 

28

 

28

 

29

 

29

 

30

 

30

 

31

 

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

(昭和62年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続きき在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表第1

単純労務職員の職務の級への切替表

旧職務の級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

2

 

2

1

3

3

 

3

2

4

4

 

4

2

5

5

 

5

3

6

6

 

6

4

7

7

 

7

4

8

8

 

8

5

9

9

 

9

6

10

10

 

10

7

11

11

 

11

 

12

12

 

12

 

13

13

 

13

 

14

14

 

14

 

15

15

 

15

 

16

16

 

16

 

17

17

 

16

 

18

18

 

17

 

19

19

 

18

 

20

19

 

19

 

21

20

 

20

 

22

21

 

21

 

23

22

 

22

 

24

23

 

23

 

25

23

 

24

 

26

24

 

25

 

27

25

 

26

 

28

26

 

27

 

29

26

 

28

 

30

27

 

29

 

31

27

 

29

 

32

28

 

30

 

33

28

 

30

 

34

28

 

31

 

(平成6年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

単純労務職員の職務の級への切替え表

旧職務の級

職務の級

1級

別表第1・1級

2級

別表第1・2級

3級

別表第2・1級

4級

別表第2・2級

(平成12年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規則(以下「単純労務職員給与規則」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年川島町規則第36号)の施行の日において技能労務職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)。以下この項において「改正前給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、改正後給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が1円以上となる場合に限る。)を給料として支給する。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間 改正前給料月額と改正後給料月額との差額(以下この号及び次号において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間 差額から10,000円に平成24年4月1日から給料の支給日までの期間に1年を加えた期間の年数(その年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た額を減じた額

附則別表第1

職務の級の切替表

単純労務職給料表別表1

(用務員、作業員、給食員、調理員、土木工夫、その他これに類するもの)

1級

1級

2級

3級

2級

3級

単純労務職給料表別表2

(自動車運転手、電話交換手、機械操作員)

1級

1級

2級

3級

4級

2級

4級

附則別表第2

給料表(別表第1)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

(1級)

期間

新号給

旧号給

(2級)

期間

新号給

1級

2級

3級

3級

1

3月未満

25

 

 

1

3月未満

93

3月以上6月未満

26

 

 

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

27

 

 

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

28

 

 

9月以上12月未満

96

12月以上

29

 

 

12月以上

97

2

3月未満

29

 

 

2

3月未満

97

3月以上6月未満

30

 

 

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

31

 

 

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

32

 

 

9月以上12月未満

100

12月以上

33

 

 

12月以上

101

3

3月未満

33

 

 

3

3月未満

101

3月以上6月未満

34

 

 

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

35

 

 

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

36

 

 

9月以上12月未満

104

12月以上

37

 

 

12月以上

105

4

3月未満

37

 

 

4

3月未満

105

3月以上6月未満

38

 

 

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

39

 

 

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

40

 

 

9月以上12月未満

108

12月以上

41

 

 

12月以上

109

5

3月未満

41

 

 

5

3月未満

109

3月以上6月未満

42

 

 

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

43

 

 

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

44

 

 

9月以上12月未満

112

12月以上

45

 

 

12月以上

113

6

3月未満

45

 

 

6

3月未満

117

3月以上6月未満

46

 

 

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

47

 

 

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

48

 

 

9月以上12月未満

120

12月以上

49

 

 

12月以上

121

7

3月未満

49

 

 

7

3月未満

125

3月以上6月未満

50

 

 

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

51

 

 

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

52

 

 

9月以上12月未満

128

12月以上

53

 

 

12月以上

129

8

3月未満

53

 

 

8

3月未満

133

3月以上6月未満

54

 

 

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

55

 

 

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

56

 

 

9月以上12月未満

136

12月以上

57

 

 

12月以上

137

9

3月未満

57

 

 

9

3月未満

137

3月以上6月未満

58

 

 

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

59

 

 

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

60

 

 

9月以上12月未満

140

12月以上

61

 

 

12月以上

141

10

3月未満

65

 

 

10

3月未満

141

3月以上6月未満

66

 

 

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

67

 

 

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

68

 

 

9月以上12月未満

144

12月以上

69

 

 

12月以上

145

11

3月未満

73

 

 

11

3月未満

145

3月以上6月未満

74

 

 

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

75

 

 

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

76

 

 

9月以上12月未満

148

12月以上

77

 

 

12月以上

149

12

3月未満

81

 

 

12

3月未満

149

3月以上6月未満

82

 

 

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

83

 

 

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

84

 

 

9月以上12月未満

152

12月以上

85

 

 

12月以上

 

13

3月未満

89

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

 

 

 

6月以上9月未満

91

 

 

 

9月以上12月未満

92

 

 

 

12月以上

93

 

 

 

14

3月未満

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

 

 

 

12月以上

105

 

 

 

15

3月未満

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

16

3月未満

 

49

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

50

 

 

6月以上9月未満

 

51

 

 

9月以上12月未満

 

52

 

 

12月以上

 

53

 

 

17

3月未満

 

57

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

58

 

 

6月以上9月未満

 

59

 

 

9月以上12月未満

 

60

 

 

12月以上

 

61

 

 

18

3月未満

 

61

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

62

 

 

6月以上9月未満

 

63

 

 

9月以上12月未満

 

64

 

 

12月以上

 

65

 

 

19

3月未満

 

69

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

70

 

 

6月以上9月未満

 

71

 

 

9月以上12月未満

 

72

 

 

12月以上

 

73

 

 

20

3月未満

 

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

86

 

 

6月以上9月未満

 

87

 

 

9月以上12月未満

 

88

 

 

12月以上

 

89

 

 

21

3月未満

 

 

53

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

54

 

6月以上9月未満

 

 

55

 

9月以上12月未満

 

 

56

 

12月以上

 

 

57

 

22

3月未満

 

 

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

58

 

6月以上9月未満

 

 

59

 

9月以上12月未満

 

 

60

 

12月以上

 

 

61

 

23

3月未満

 

 

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

62

 

6月以上9月未満

 

 

63

 

9月以上12月未満

 

 

64

 

12月以上

 

 

65

 

24

3月未満

 

 

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

66

 

6月以上9月未満

 

 

67

 

9月以上12月未満

 

 

68

 

12月以上

 

 

69

 

25

3月未満

 

 

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

74

 

6月以上9月未満

 

 

75

 

9月以上12月未満

 

 

76

 

12月以上

 

 

77

 

26

3月未満

 

 

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

 

6月以上9月未満

 

 

79

 

9月以上12月未満

 

 

80

 

12月以上

 

 

81

 

27

3月未満

 

 

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

 

6月以上9月未満

 

 

83

 

9月以上12月未満

 

 

84

 

12月以上

 

 

85

 

28

3月未満

 

 

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

88

 

12月以上

 

 

89

 

29

3月未満

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

附則別表第3

給料表(別表第2)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

(1級)

期間

新号給

旧号給

(2級)

期間

新号給

1級

2級

3級

4級

4級

1

3月未満

25

 

 

 

1

3月未満

113

3月以上6月未満

26

 

 

 

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

27

 

 

 

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

28

 

 

 

9月以上12月未満

116

12月以上

29

 

 

 

12月以上

117

2

3月未満

29

 

 

 

2

3月未満

117

3月以上6月未満

30

 

 

 

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

31

 

 

 

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

32

 

 

 

9月以上12月未満

120

12月以上

33

 

 

 

12月以上

 

3

3月未満

33

 

 

 

3

3月未満

 

3月以上6月未満

34

 

 

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

35

 

 

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

36

 

 

 

9月以上12月未満

 

12月以上

37

 

 

 

12月以上

 

4

3月未満

37

 

 

 

4

3月未満

 

3月以上6月未満

38

 

 

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

39

 

 

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

40

 

 

 

9月以上12月未満

 

12月以上

41

 

 

 

12月以上

 

5

3月未満

41

 

 

 

5

3月未満

 

3月以上6月未満

42

 

 

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

43

 

 

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

44

 

 

 

9月以上12月未満

 

12月以上

45

 

 

 

12月以上

 

6

3月未満

45

 

 

 

6

3月未満

 

3月以上6月未満

46

 

 

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

47

 

 

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

48

 

 

 

9月以上12月未満

 

12月以上

49

 

 

 

12月以上

 

7

3月未満

49

 

 

 

7

3月未満

 

3月以上6月未満

50

 

 

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

51

 

 

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

52

 

 

 

9月以上12月未満

 

12月以上

53

 

 

 

12月以上

 

8

3月未満

 

13

 

 

8

3月未満

 

3月以上6月未満

 

14

 

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

 

15

 

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

 

16

 

 

9月以上12月未満

 

12月以上

 

17

 

 

12月以上

 

9

3月未満

 

17

 

 

9

3月未満

 

3月以上6月未満

 

18

 

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

 

19

 

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

 

20

 

 

9月以上12月未満

 

12月以上

 

21

 

 

12月以上

 

10

3月未満

 

25

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

26

 

 

 

6月以上9月未満

 

27

 

 

 

9月以上12月未満

 

28

 

 

 

12月以上

 

29

 

 

 

11

3月未満

 

29

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

30

 

 

 

6月以上9月未満

 

31

 

 

 

9月以上12月未満

 

32

 

 

 

12月以上

 

33

 

 

 

12

3月未満

 

37

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

38

 

 

 

6月以上9月未満

 

39

 

 

 

9月以上12月未満

 

40

 

 

 

12月以上

 

41

 

 

 

13

3月未満

 

41

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

42

 

 

 

6月以上9月未満

 

43

 

 

 

9月以上12月未満

 

44

 

 

 

12月以上

 

45

 

 

 

14

3月未満

 

45

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

46

 

 

 

6月以上9月未満

 

47

 

 

 

9月以上12月未満

 

48

 

 

 

12月以上

 

49

 

 

 

15

3月未満

 

 

29

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

30

 

 

6月以上9月未満

 

 

31

 

 

9月以上12月未満

 

 

32

 

 

12月以上

 

 

33

 

 

16

3月未満

 

 

37

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

38

 

 

6月以上9月未満

 

 

39

 

 

9月以上12月未満

 

 

40

 

 

12月以上

 

 

41

 

 

17

3月未満

 

 

41

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

42

 

 

6月以上9月未満

 

 

43

 

 

9月以上12月未満

 

 

44

 

 

12月以上

 

 

45

 

 

18

3月未満

 

 

49

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

50

 

 

6月以上9月未満

 

 

51

 

 

9月以上12月未満

 

 

52

 

 

12月以上

 

 

53

 

 

19

3月未満

 

 

57

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

58

 

 

6月以上9月未満

 

 

59

 

 

9月以上12月未満

 

 

60

 

 

12月以上

 

 

61

 

 

20

3月未満

 

 

61

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

64

 

 

12月以上

 

 

65

 

 

21

3月未満

 

 

69

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

70

 

 

6月以上9月未満

 

 

71

 

 

9月以上12月未満

 

 

72

 

 

12月以上

 

 

73

 

 

22

3月未満

 

 

 

37

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

38

 

6月以上9月未満

 

 

 

39

 

9月以上12月未満

 

 

 

40

 

12月以上

 

 

 

41

 

23

3月未満

 

 

 

45

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

46

 

6月以上9月未満

 

 

 

47

 

9月以上12月未満

 

 

 

48

 

12月以上

 

 

 

49

 

24

3月未満

 

 

 

53

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

54

 

6月以上9月未満

 

 

 

55

 

9月以上12月未満

 

 

 

56

 

12月以上

 

 

 

57

 

25

3月未満

 

 

 

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

58

 

6月以上9月未満

 

 

 

59

 

9月以上12月未満

 

 

 

60

 

12月以上

 

 

 

61

 

26

3月未満

 

 

 

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

62

 

6月以上9月未満

 

 

 

63

 

9月以上12月未満

 

 

 

64

 

12月以上

 

 

 

65

 

27

3月未満

 

 

 

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

66

 

6月以上9月未満

 

 

 

67

 

9月以上12月未満

 

 

 

68

 

12月以上

 

 

 

69

 

28

3月未満

 

 

 

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

82

 

6月以上9月未満

 

 

 

83

 

9月以上12月未満

 

 

 

84

 

12月以上

 

 

 

85

 

29

3月未満

 

 

 

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

 

92

 

12月以上

 

 

 

93

 

30

3月未満

 

 

 

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

98

 

6月以上9月未満

 

 

 

99

 

9月以上12月未満

 

 

 

100

 

12月以上

 

 

 

101

 

(平成20年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成22年規則第36号)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 技能労務職員の給与に関する規則第6条の規定によりその例によることとされる川島町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年川島町条例第20号)附則第4項の規定の適用については、同項第1号中「。)以外の」とあるのは「。)若しくは技能労務職員の給与に関する規則別表第1の適用を受ける技能労務職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年川島町規則第36号)附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年川島町規則第24号)附則第4項の規定による給料を支給される技能労務職員を除く。)以外の」とする。

3 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達していないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年川島町規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成31年4月1日の前日において引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達していないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

(令和5年4月1日適用)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200

123

269,600

306,500

124

269,900

306,700

125

270,100

306,900

126

270,300

307,200

127

270,600

307,500

128

270,900

307,700

129

271,100

307,900

130

271,300

308,200

131

271,600

308,500

132

271,900

308,700

133

272,100

308,900

134

272,300


135

272,600


136

272,900


137

273,100


再任用職員


194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第3条関係)

職務分類表

職務内容

1級

用務員、作業員、給食員

調理員、土木工夫、その他これに類するもの

2級

3級

1級

自動車運転手、電話交換手、機械操作員

2級

3級

4級

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

級号給

年齢

1級21号給

18歳未満

1級25号給

18以上~20未満

1級29号給

20以上~22未満

1級33号給

22以上~25未満

1級37号給

25以上~29未満

1級41号給

29以上~33未満

1級45号給

33以上~37未満

1級49号給

37以上

技能労務職員の給与に関する規則

昭和52年4月1日 規則第11号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和53年2月1日 規則第1号
昭和53年4月22日 規則第11号
昭和54年2月2日 規則第1号
昭和55年2月2日 規則第1号
昭和56年1月27日 規則第1号
昭和57年1月21日 規則第2号
昭和59年1月26日 規則第2号
昭和60年1月29日 規則第3号
昭和61年2月25日 規則第2号
昭和62年1月26日 規則第1号
昭和63年2月3日 規則第3号
昭和63年3月30日 規則第9号
平成元年1月18日 規則第1号
平成2年1月19日 規則第3号
平成3年1月17日 規則第2号
平成4年1月17日 規則第1号
平成5年1月18日 規則第1号
平成5年12月20日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年12月22日 規則第19号
平成7年12月22日 規則第23号
平成9年1月20日 規則第1号
平成10年1月30日 規則第2号
平成11年1月14日 規則第1号
平成12年1月20日 規則第2号
平成15年1月28日 規則第6号
平成15年11月21日 規則第23号
平成17年11月29日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第24号
平成20年3月19日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第27号
平成22年11月30日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年11月28日 規則第17号
平成27年3月24日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年11月30日 規則第18号
平成29年12月1日 規則第14号
平成30年11月30日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第2号
令和元年11月29日 規則第3号
令和4年12月1日 規則第25号
令和5年3月3日 規則第3号
令和5年11月30日 規則第26号