○職員等の旅費に関する条例
昭和55年3月27日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町が職員(町が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。
(1) 町長等 町長、副町長及び教育委員会の教育長をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「一般職の職務」という場合には、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島町条例第12号)の適用を受ける職務をいう。(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務)
3 この条例において「勤務地」という場合には、川島町の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合にはその者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
9 旅費雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第8条の2 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域外をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第8条の3 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の計算、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道費)
第12条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(2) 町長等及び議会議員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(1) 運賃の等級を3等級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長等及び議会議員については、上級の運賃
イ 一般職の職務にある者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 前号アに規定するものについては、上級の運賃
イ 前号イに規定するものについては、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第16条 削除
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
第19条 削除
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長等及び議会議員については、最上級の運賃
イ 一般職の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 町長等及び議会議員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前4号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等及び議会議員については、最下級の直近上位の級の運賃、一般職の職務にある者については最下級の運賃
イ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 町長等及び議会議員が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長等及び議会議員については、最上級の運賃
イ 一般職の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 町長等及び議会議員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(宿泊料及び食卓料)
第26条 宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(支度料)
第27条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第28条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(退職者等の旅費)
第30条の2 第3条第2項第3号により支給する旅費は、その都度各任命権者が町長に協議して定める。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、下級者が県外旅行に上級者に随行したときは、上級者の旅費を支給し、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(規則への委任)
第32条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 川島町職員の旅費に関する条例(昭和29年川島村条例第14号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成4年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成6年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1 内国旅行の旅費
1 宿泊料及び食卓料
区分 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
町長等 | 15,000円 | 2,600円 |
議会議員 | 15,000円 | 2,600円 |
一般職 | 13,000円 | 2,200円 |
別表第2 外国旅行の旅費
国家公務員等の旅費に関する法律、別表第2に定める職務の区分を次のとおり準用する。
町長等及び議会議員―7級の職務にある者
一般職―6級以下3級以上の職務にある者