○職員の旅費に関する条例の運用方針について
昭和62年1月23日
訓第1号
旅費の計算をする場合は、次の事項に留意し、遺憾のないよう取り扱われたい。
1 旅費の計算は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算することになっているが、この場合の経済的とは、「金銭的経済」と、「時間的経済」とに解されるが、原則として「金銭的経済」と解し、「時間的経済」は消極的に解する。(条例第7条)
2 鉄道旅行のうち新幹線を使用して旅行できるのは、次の場合である。
(1) 片路100キロメートル以上のもの
(2) 緊急を要する場合
この場合においては、条例第12条に規定する旅客運賃のほか、座席指定特急料金を支給することができる。
3 前号の列車を利用する場合は、必ず旅行命令簿にその列車の発駅名又は乗車駅名、列車名及び行先等を記載して命令を受けること。
4 下級者が県外旅行に上級者に随行した場合
上級者とは、常勤特別職、非常勤特別職をいう。県外旅行に上級者に随行した場合においては、次のように明記する。
(宿泊)
(1) 運転手は、随行と認めない。又一般職員の随行は必要最小限にとどめる。
(2) 前記の随行の旅費は、随行すべき主体が、上級者のいずれにあるかにより該当する旅費を支給する。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃について、町長等(条例第2条の規定)と同乗する場合においては、該当する額を支給する。
(日帰り)
(1) 一般職員、運転手は随行と認めない。
(2) 前記の場合において、鉄道賃、船賃、航空賃について、町長等(条例第2条の規定)と同乗する場合においては、該当する額を支給する。