○川島町財政調整基金条例
昭和39年2月27日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 非常災害の発生、学校その他大規模な施設の更新その他やむを得ない事情により、財源に不足を生じた場合の財政の健全化、長期に亘る財源の調整を行うため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、20万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の村基本財産積立金、学校基本財産積立金、財政調整積立金、罹災救助積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
3 昭和33年条例第15号は、昭和39年4月1日からこれを廃止する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。