○川島町福祉資金貸付基金条例

昭和53年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、川島町に居住する高額療養費の支払が困難な者に対し、その支払に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、川島町福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は400万円以内とする。

(定義)

第3条 この条例において規定する高額療養費とは、次の各号に掲げる各法で定める高額療養費をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(貸付対象)

第4条 資金は、次の各号に掲げる者に対し貸し付けるものとする。

(1) 国民健康保険法に規定する被保険者

(2) 社会保険法に規定する被保険者

(借受資格要件)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 本町に居住し、かつ住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録をされている者

(2) 第3条に規定する高額療養費に該当し、自己資金のみではその支払が困難であると認められる者

(3) 当該世帯の前年度の所得について、所得税が課税されていない世帯であること。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(貸付金の限度額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費に相当する額とする。

(貸付条件及び償還)

第7条 資金の貸付条件並びに償還等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 貸付けを受けた日から1箇年以内とする。

(3) 償還方法 借受人が資金を償還するときは、第3条に定める高額療養費の支給申請をし、その高額療養費の支給を受けたとき直ちに償還するものとする。ただし、国民健康保険の被保険者であるときは、その高額療養費の受領に関する権限を町長に委任するものとする。

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、資金の貸付けの目的以外に使用し、又は不正な行為により資金の貸付けを受けたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(償還期限の延長)

第9条 町長は、災害その他やむを得ない事情のため償還期限までに資金を償還することが著しく困難であると認めるときは、資金の全部又は一部について償還期限を延長することができる。

(管理)

第10条 資金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第12条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川島町福祉資金貸付基金条例

昭和53年3月30日 条例第14号

(平成24年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第8号
平成14年9月19日 条例第17号
平成24年6月28日 条例第18号