○川島町国民健康保険特別会計財政調整基金条例
昭和39年3月17日
条例第9号
(設置の目的)
第1条 川島町国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)における財政運営の円滑化を図るため、川島町国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、川島村国民健康保険準備積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附則(平成10年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において川島町国民健康保険の保険給付費等支払基金の設置、管理及び処分に関する条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。