○川島町税条例施行規則
昭和52年7月29日
規則第16号
(目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び川島町税条例(昭和30年川島村条例第13号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証票
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で川島町会計規則(昭和55年規則第12号。以下「会計規則」という。)第2条第5号の規定に基づく出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。
3 出納員は、現金領収証の使用状況について現金領収書受払簿を備え、常に把握しなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消し)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消し)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前3項の申請に対する決定をしたときは徴収猶予(期間延長)、(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の4又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である。町税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)
第15条の2 条例第90条の規定により軽自動車税の減免を受けることができる身体障害者等とは、次に掲げる者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び3級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(延滞金額の免除申請書)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前各号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは、町長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第21条 町長は、施行令第48条の11の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(公示送達)
第22条 法第20条の2の規定による公示送達は、川島町役場の掲示場に掲示して行うものとする。
(文書等の様式)
第23条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
(1) 徴税吏員証(第3条第1号の証票) | |
(2) 町税犯則事件調査吏員証(第3条第2号の証票) | |
(3) 固定資産評価員証(第4条第1号の証票) | |
(4) 固定資産評価補助員証(第4条第2号の証票) | |
(5―2) 払込票 | |
(6) 納付(入)書(納付(入)委託分)(条例第2条第4号の納付書) | |
(7) 払込書(第5条第2項の払込書) | |
(8) 現金領収書(第5条第1項の領収書) | |
(8―2) 現金領収書受払簿(第5条第3項の受払簿) | |
(9) 歳入歳出外現金領収証(第5条第1項の領収証) | |
(10) 相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)(法第9条の2第1項、法第384条の3の届出書) | |
(11) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項の届出書) | |
(12) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項の告知書) | |
(13) 公示送達書(法第20条の2第1項の送達書) | |
(14) 期限延長申請書(条例第18条の2第4項の申請書) | |
(15) 期限延長(申請棄却)通知書(条例第18条の2第5項の通知書) | |
(16) 納付(入)通知書(法第11条第1項の通知書) | |
(17) 納付(入)催告書(法第11条第2項の通知書) | |
(18) 変更(取消)通知書(第6条第1項の通知書) | |
(19) 削除 |
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(20) 担保権付財産に係る町税徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書) | |
(21) 担保権付財産に係る町税交付要求書(法第14条の16第5項の要求書) | |
(22) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の通知書) | |
(23) 譲渡担保権付財産に係る町税納税告知書(法第14条の18第2項の告知書) | |
(24) 削除 |
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(25) 納税証明書(法第20条の10の証明書) | |
(26) 徴収猶予申請書(第8条第1項の申請書) | |
(27) 法人町民税徴収猶予申請書(第8条第2項の申請書) | |
(28) 徴収猶予期間延長申請書(第8条第3項の申請書) | |
(29) 徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書(法第15条第4項の通知書) | |
(30) 徴収猶予通知書(第8条第4項の通知書) | |
(31) 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書 | |
(32) 財産差押解除申請書(第11条第1項の申請書) | |
(33) 財産保全差押解除請求書(第11条第2項の請求書) | |
(34) 徴収猶予取消通知書(第12条の通知書) | |
(35) 換価の猶予通知書(法第15条の5第5項において準用する法第15条第4項の通知書) | |
(36) 換価の猶予取消通知書(第12条の通知書) | |
(37) 滞納処分停止通知書(法第15条の7第2項の通知書) | |
(38) 滞納処分停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書) | |
(39) 担保提供命令書(第10条の命令書) | |
(40) 担保提供書(第10条第2項の提供書) | |
(41) 担保解除通知書(第13条の通知書) | |
(42) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書) | |
(43) 保全差押に係る町税交付要求書(法第16条の4第9項の交付要求書) | |
(43―2) 保全差押に係る町税交付要求通知書 | |
(43―3) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
(44) 町税減免申請書(第15条第1項の申請書) | |
(45) 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(第15条第1項の申請書) | |
(46) 町税減免(棄却)通知書(第16条第2項の通知書) | |
(47) 延滞金額免除申請書(第16条第1項の申請書) | |
(48) 延滞金額免除(申請棄却)通知書(第16条第2項の通知書) | |
(49) 延滞金額減免申請書(第18条第1項の申請書) | |
(50) 延滞金額減免(申請棄却)通知書(第18条第2項の通知書) | |
(51) 予納金納付(入)申出書(第19条第2項の申出書) | |
(52) 過誤納金還付(充当)通知書(第20条第1項の通知書) | |
(52―2) 町税過誤納金還付整理票 | |
(52―3) 町税過誤納金還付請求書兼領収証書 | |
(52―4) 町税過誤納金還付通知書 | |
(52―5) 町税還付・充当整理票兼納付書 | |
(52―6) 町税還付・充当整理票兼通知書 | |
(53―2) 廃止用納税管理人申告書(税) | |
(55) 督促状兼領収書(法第329条、第371条、第457条、第539条及び第611条の督促状) | |
(56) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の通知書) | |
(57) 町税の更正請求書(法第20条の9の3第1項の請求書) | |
(58) 町税の更正請求に理由がない旨の通知書(法第20条の9の3第3項の通知書) | |
(59) 町民税・県民税納税通知書(法第319条の2及び第321条の4の通知書) | |
(59―2) 町民税・県民税納税通知書(口座振替加入者用) | |
(60) 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(法第321条の4第1項の通知書) | |
(60―2) 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | |
(61) 削除 |
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(61―2) 削除 |
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(62) 町民税・県民税領収証書(法第50条の5及び第328条の5第2項の証書) | |
(63) 法人町民税更正(決定)通知書(法第321条の11第4項の通知書) | |
(64) 固定資産税納税通知書(条例第69条の通知書) | |
(64―2) 固定資産税納税通知書(口座振替加入者用) | |
(64―3) 固定資産税土地・家屋課税明細書 | |
(65) 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第55条の申請書) | |
(66) 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第56条の申請書) | |
(67) 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第57条及び第58条の申告書) | |
(68) 固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書) | |
(69) 住宅用地申告書(条例第74条の申告書) | |
(70) 固定資産税価格決定(修正)及び税額更正通知書(法第411条第1項及び第417条第1項の通知書) | |
(71) 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧公告(法第415条の公告) | |
(72) 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書(条例附則第10条の3第1項の申告書) | |
(72―2) 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第6項及び第9項の申告書) | |
(72―3) 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第7項の申告書) | |
(72―4) 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第8項及び第10項の申告書) | |
(72―5) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第2項の申告書) | |
(72―6) サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第4項の申告書) | |
(73) 軽自動車税納税通知書兼領収証書(法第446条の通知書) | |
(73―2) 軽自動車税納税通知書(口座振替加入者用) | |
(74) 軽自動車税納税証明書(法第20条の10の証明書) | |
(75) 軽自動車税申告書(条例第87条第1項の申告書) | |
(76) 原動機付自転車、小型特殊自動車廃車申告書(条例第87条第2項の申告書) | |
(76―2) 原動機付自転車、小型特殊自動車廃車申告受付書 | |
(77) 軽自動車税変更申告書(条例第87条第3項の申告書) | |
(80) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書(条例第91条第3項の証明書) | |
(81) 特別土地保有税更正・決定、不申告、過少申告加算金決定、重加算金決定通知書(法第606条第4項、第609条第4項及び第610条第4項の通知書) | |
(82) 納付書(条例第139条の納付書) | |
(83) 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定通知書(施行令第54条の42第3項及び第54条の45第2項の通知書) | |
(84) 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡の認定のできない旨の通知書(施行令第54条の42第3項及び第54条の45第2項の通知書) | |
(85) 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定取消通知書(法第601条第1項の通知書) | |
(86) 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡確認通知書(法第601条第1項及び第602条第1項の通知書) | |
(87) 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡の確認できない旨の通知書(法第602条第1項の通知書) | |
(88) 特別土地保有税納税義務者の免除に係る期間延長通知書(施行令第54条の43第2項及び第54条の45第2項の通知書) | |
(89) 特別土地保有税納税義務者の免除に係る期間延長申請棄却通知書(施行令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第2項の通知書) | |
(90) 特別土地保有税徴収猶予通知書(法第601条第6項、第602条第2項及び第603条第4項の通知書) | |
(91) 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書(法第603条第3項の通知書) | |
(92) 特別土地保有税徴収猶予取消通知書(法第601条第6項、第602条第2項及び第603条第4項の通知書) | |
(93) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書(法第603条第3項の申請書) | |
(94) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書(法第603条第1項及び第2項の通知書) | |
(95) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書(法第603条第1項及び第2項の通知書) | |
(96) 特別土地保有税非課税土地届出書(法第586条第2項及び第587条の届出書) | |
(97) 土地の価格(決定)通知願(施行令第54条の28第2項の通知書) | |
(98) 土地の価格(決定)通知書(施行令第54条の38第2項の通知書) | |
(99) 特別土地保有税還付申請書(法第601条第7項、第602条第2項及び第603条第4項の申請書) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
3 川島町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年川島村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続き又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続き又は提出した書類とみなす。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成19年規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第54号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、様式第73号の1の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第72号の5の改正規定は、平成21年6月4日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第19号 削除
様式第24号 削除
様式第61号の1及び様式第61号の2 削除