○川島町事務手数料徴収条例
平成12年1月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項又は同条第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項又は同条第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は同条第3項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項又は同条第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(5) 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求による法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 |
(7) 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | |
造成宅地面積1,000平方メートル未満 | 86,000円 | |
造成宅地面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 130,000円 | |
造成宅地面積3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 190,000円 | |
造成宅地面積6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 260,000円 | |
造成宅地面積10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 390,000円 | |
造成宅地面積30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 510,000円 | |
造成宅地面積60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 660,000円 | |
造成宅地面積100,000平方メートル以上 | 870,000円 | |
(8) 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき |
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| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、 | 6,200円 |
| 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは、 | 8,600円 |
| 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは、 | 13,000円 |
| 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下のときは、 | 35,000円 |
| 1万平方メートルを超えるときは、 | 43,000円 |
(9) 住宅用家屋証明手数料 | 1件につき | 1,300円 |
(10) 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
(16) 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(17) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(18) 削除 | ||
(19) 削除 | ||
(20) 印鑑登録の再登録手数料 | 1件につき | 200円 |
(21) 住民票記載事項の証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(22) 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 |
(23) 印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(24) 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(25) 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(26) 納税、課税又は所得に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(27) 不動産に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(28) 公簿又は図面の謄本又は抄本の交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(29) 公簿又は図面の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 |
(30)及び(31) 削除 | ||
(32) 化製場等に関する法律第3条第1項の規定による化製場の設置の許可申請手数料 | 1件につき | 22,000円 |
(33) 化製場等に関する法律第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可申請手数料 | 1件につき | 14,000円 |
(34) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第3条の規定に基づく屋外広告物許可申請手数料 |
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ア 広告塔(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。) | 1平方メートルにつき | 350円 |
イ 広告板(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。) | 1平方メートルにつき | 350円 |
ウ 紙製又は布製の立看板 | 1個につき | 170円 |
エ ウ以外の立看板 | 1個につき | 350円 |
オ 掛看板 | 1個につき | 700円 |
カ 広告幕(つり下げを含む。) | 1張につき | 350円 |
キ 広告旗 | 1本につき | 350円 |
ク 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) | 1個につき | 350円 |
ケ 標識利用広告 | 1個につき | 170円 |
コ アドバルーン | 1個につき | 1,750円 |
サ アーチ利用広告 | 1基につき | 3,500円 |
シ はり紙(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。) | 50枚につき | 350円 |
ス はり札(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。) | 10枚につき | 350円 |
セ 広告宣伝用自動車を利用する自動車利用広告 | 1台につき | 2,000円 |
ソ ス以外の自動車利用広告 | 1台につき | 800円 |
(35) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請手数料 | ||
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 1件につき | |
開発区域の面積が1,000平方メートル未満 | 9,100円 | |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 23,000円 | |
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 45,000円 | |
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 89,000円 | |
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 135,000円 | |
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 180,000円 | |
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 230,000円 | |
開発区域の面積が100,000平方メートル以上 | 320,000円 | |
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 1件につき | |
開発区域の面積が1,000平方メートル未満 | 14,000円 | |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 32,000円 | |
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 68,000円 | |
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 125,000円 | |
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 210,000円 | |
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 280,000円 | |
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 360,000円 | |
開発区域の面積が100,000平方メートル以上 | 510,000円 | |
ウ その他の場合 | 1件につき | |
開発区域の面積が1,000平方メートル未満 | 91,000円 | |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 140,000円 | |
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 200,000円 | |
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 280,000円 | |
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 420,000円 | |
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 550,000円 | |
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 710,000円 | |
開発区域の面積が100,000平方メートル以上 | 930,000円 | |
(36) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。 | |
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) | 1件につき | 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 1件につき | 新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 |
ウ その他の変更 | 1件につき | 10,500円 |
(37) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請手数料 | 1件につき | 48,000円 |
(38) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
(39) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 1件につき | |
敷地面積が1,000平方メートル未満 | 7,100円 | |
敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 19,000円 | |
敷地面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 42,000円 | |
敷地面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 74,000円 | |
敷地面積が10,000平方メートル以上 | 107,000円 | |
(40) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ||
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満 | 1件につき | 1,800円 |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | 1件につき | 2,900円 |
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 | 1件につき | 18,000円 |
(41) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 520円 |
(42) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付手数料 | 1件につき | 6,400円 |
(43) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による書面等の写し等(書面等を複写機により用紙に複写したもの及び電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの)の交付手数料(用紙の大きさは日本工業規格A列3番又はA列4番とし、用紙片面を1枚として算定する。) | 白黒1枚につき | 10円 |
カラー1枚につき | 20円 | |
(44) その他の諸証明手数料 | 1件につき | 200円 |
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料は、事務執行の際、請求人からこれを徴収する。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときの手数料は、これを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているもの又は手数料を納める資力がないと認められる者から請求があったとき。
(2) 法規、官報、県報等の公報及び諸願届書等の書式の閲覧請求があったとき。
(3) その他町長が手数料の免除を適当と認めるとき。
2 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているものについては、手数料を徴収しない。
(1) 住民票の世帯全員の写し 1世帯
(2) 戸籍の附票の写し 1附票
(3) 課税又は所得に関する証明のうち町長が定めるもの 1納税義務者
(4) 不動産に関する証明のうち町長が定めるもの 1納税義務者
2 閲覧は、次の各号に定める単位をもって1件とする。
(1) 住民基本台帳 1世帯
(2) 公簿 1冊
(3) 図面 1枚
3 前2項に定める1件の単位に満たない端数は、これを1件とする。
(証明の特例)
第6条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなして手数料を徴収する。ただし、法令又は町の規定若しくはその解釈に関する回答及び文書受理の際に証するものは、この限りでない。
(郵送料の徴収)
第7条 第2条の規定による証明書その他の書類について、その者の求めにより郵送する場合は、その手数料のほか、郵送料を徴収する。
(既納の手数料)
第8条 既納の手数料は、請求の事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。
(過料)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、手数料の取扱い上必要な事項は、川島町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川島町事務手数料条例の廃止)
2 川島町事務手数料条例(昭和51年川島町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15―2号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。