○川島町会計規則

昭和55年7月4日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入(第6条―第34条)

第3章 支出(第35条―第66条)

第4章 振替(第67条・第68条)

第5章 公金の保管(第69条―第72条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第73条―第77条)

第7章 財産の記録管理(第78条)

第8章 決算(第79条・第80条)

第9章 指定金融機関等(第81条―第86条)

第10章 帳票(第87条―第89条)

第11章 補則(第90条・第91条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 川島町の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 川島町課設置条例(平成19年川島町条例第17号)に基づく課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局をいう。

(2) 所 学校給食センター及び環境センター事務所をいう。

(3) 歳入徴収権者 町長及び町長より収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 支出命令権者 町長及び町長より支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた分任出納員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(8) 納入者 前号の納入通知書等により、歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(9) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債券の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により町が保管する現金及び有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(出納員等の設置)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて、会計事務の一部をつかさどる。

3 分任出納員は、出納員の命を受けて、前項の事務をつかさどる。

(出納員及び分任出納員の任命等)

第2条の3 出納員及び分任出納員は、町長が任命する。

(出納員の配置等)

第2条の4 第2条第1号に掲げる課に出納員を置き、課長職にある者をもってこれに充てるものとする。

2 前項の場合において、町長の事務部局以外の職員を出納員に充てるときは、当該職員は町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

3 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、出納員に別表第1で掲げる事務を委任する。

(分任出納員の配置等)

第2条の5 第2条第1号及び第2号に掲げる課所に分任出納員を置き、出納員以外の職にある者をもってこれに充てるものとする。

2 前項の場合において、町長の事務部局以外の職員を分任出納員に充てるときは、当該職員は町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

3 出納員は、法第171条第4項の規定により、分任出納員に別表第2で掲げる事務を委任する。

(領収の方法)

第2条の6 出納員及び分任出納員は、職務執行上現金(証券を収納する場合を含む。)を領収するときは、現金領収印を使用するものとする。ただし、金銭登録機を用いて領収するものについては、当該領収印を省略することができる。

第2条の7 現金領収印のひな形、寸法及び管理者は、別記2のとおりとする。

(合議)

第3条 課長及び所長は、重要事項で、収入支出に関係がある事項については、執行前に会計管理者に合議しなければならない。

(会計管理者の審査及び確認)

第4条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、歳入徴収権者又は支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者は必要があると認めるときは、実地に調査することができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当予算がないとき、又は予算の目的に反するとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反すると認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は支出負担行為の事前協議を受けたときは、前項の審査手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは意見を付して、これを返付しなければならない。

(収支予定表)

第5条 課長及び所長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により、前月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第6条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令契約書その他の関係書類に基づいて所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納入期限及び納入場所を調査し、決定(以下「調定」という。)しなければならない。

(事後調定)

第7条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は会計管理者等から収納の通知を受けたのち直ちに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された町税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 証紙売さばき代金

(4) 郵便切手等売さばき代金及び手数料

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第8条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入(税の納期の分割を除く。)については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第9条 歳入徴収権者は、調定した後において当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定額をこえた金額を納付した場合においてその金額が過年度支出として処理されるときは、その納付した金額について調定外過誤納として第6条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第10条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実の確認の日をもって第6条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第11条 歳入徴収権者は、別に納期限の定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知する日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第12条 歳入徴収権者は、第6条第8条及び第9条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し納入者に通知しなければならない。

(払込書による収入)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は払込書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 寄附金

(5) 町債

(6) 前各号のほか、納入通知書を発することが不適当と認めるもの

(会計管理者に対する通知)

第14条 歳入徴収権者は、第6条から第10条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書の表示)

第15条 第10条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書等には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第17条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。ただし、会計管理者の指定する歳入及び令第154条第3項の規定により納入通知書が発行されていない歳入の収納については、納入者より交付の申込みがあった場合を除き、領収書を交付しないことができる。

(収納金の払込み)

第18条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって収納した日又はその翌日指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出納員は、前項の払込みを終ったときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 分任出納員は、収納した現金を分任出納員収納調書によって所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 納入者が令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納税通知書の提示又は納入通知書、納付書及び納入書の提出をしなければならない。

(小切手の支払地)

第20条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第21条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(小切手等の受領拒絶)

第22条 会計管理者等は、振り出しの日から起算し8日(その末日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる日であっても、これを延長しない)を経過している小切手等はその受領を拒絶することができる。

(小切手納付の表示)

第23条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が納付金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第24条 会計管理者は不渡小切手の返付を受けたときは、速やかに納人に対し、小切手不渡通知書によって通知し、その小切手を納人に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において拒絶金額を控除した額の領収書を納人に交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第25条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する金額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第26条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(収入事務の委託)

第27条 歳入徴収権者は、令第158条第1項及び令第158条の2第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは当該私人に収入事務受託者である旨の証票を交付しなければならない。

2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 経営基盤が安定していること。

(2) 収納事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(3) 収納した町税を正確に記録(電磁的記録を含む。)し、収納事務を適切に処理する体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有していること。

(受託者の事務手続)

第28条 前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を収納したときは、速やかに指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。

2 第6条から第9条まで、第11条から第14条まで、第17条及び第18条第1項の規定は、前条の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合これを準用する。

(収入の整理)

第29条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入小票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原簿その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、会計管理者が株式会社ゆうちょ銀行又は日本郵便株式会社川島郵便局から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合これを準用する。

4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。町民税とあわせて徴収された県民税については、これを按分整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(督促)

第30条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第11条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。

(欠損処分)

第31条 歳入徴収権者は、町税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第32条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越)

第33条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、歳入徴収権者は、収入未済繰越通知書により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第34条 歳出の戻入に関しては、収入手続の例により、これを当該支出した経費について戻入しなければならない。この場合、資金前渡、若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者が、その精算金を返納するときは、返納通知書により納付させなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第35条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し確認した上会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

(支出命令書の取扱い)

第36条 支出命令書は、次の各号により取扱わなければならない。

(1) 支出命令書は、予算科目の節ごとに作成すること。

(2) 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記すること。

(3) 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、その旨を記載しなければならない。

(4) 数葉をもって1通とする請求書には、債主をして契印させること。請求書が2通以上ある場合においては支出命令書にその通数を記載しなければならない。

(5) 支払期日又は支払予定日のある支出命令書は、支払日の5日前までに、当該支出命令書欄にその旨を記載して会計管理者に送付すること。

(請求書又は支出決定書の添付書類)

第37条 請求書又は支出決定書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件記載及び調書の添付をしなければならない。

(1) 報酬、給料及び職員手当等については、支給を受ける者の職、氏名、金額等を記載した書類

(2) 旅費及び費用弁償については、出張の命令月日、用務、旅行地日程並びに出張者の職、氏名

(3) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等並びに納品書。修繕費については、当該修繕の件名、修繕場所、修繕内訳及び検査証。

(4) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等を証明する書類

(5) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに完了届等事実を証明する書類

(6) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等を記載した資料

(7) 工事請負費については、当該工事の件名、施行場所、工事内訳及び検査証

(8) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額並びに移転登記済を証明する書類

(9) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写

(10) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(11) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(12) 償還金、利子及び割引料については、当該債権の名称、記号、番号、元金、利子償還期限等

(13) 投資及び出資金については、当該出資の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(14) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(支出命令書、関係書類の送付)

第38条 課長又は所長は、支出命令書を発行したときは支出の内容等を明らかにしたその他の関係書類とともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第39条 会計管理者等は、支出命令書に基づき小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し領収書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第40条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払にあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(領収印)

第41条 町の支払に関する領収書に押す領収印は請求書に押した印と同一のものでなければならない。ただし、法令等の規定により請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定による場合は、会計管理者はその印鑑を証すべき書類その他受領権を証する書類を徴さなければならない。

(領収書にかわる書類)

第42条 第64条の規定により口座振替の方法で支払をしたときは、指定金融機関の口座振替振込金受領書をもって債権者の領収書にかえるものとする。

2 第62条第1項の規定により、振替貯金口座振込みの方法により送金払をしたときは、振替貯金受領書をもって債権者の領収書にかえるものとする。

(小切手の振出し)

第43条 会計管理者等が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度、会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な事項

2 会計管理者等は、特に必要があると認めるときは、記名式小切手を振り出すことができる。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第44条 会計管理者等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑をそれぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第45条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者等が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第46条 小切手には、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第47条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第48条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第49条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第50条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第51条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手整理簿)

第52条 会計管理者等は、小切手整理簿を備え毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第53条 会計管理者等は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者等は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返れいして受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(償還金の支払)

第54条 会計管理者等が振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて、償還の請求があったときは、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その手続をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が喪失により、当該小切手を提出できないときは、会計管理者等は、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第55条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時支払を要する経費

(3) 国民健康保険の助産費及び葬祭費

(4) 非常勤職員の報酬及び費用弁償

(5) 選挙当日の投票及び開票に関する経費

(6) 交際に要する経費

(7) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(資金前渡の精算)

第56条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに、会計管理者に提出しなければならない。支払事務終了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法により、その精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに戻入書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

3 前1項において、経費の性質上領収書を徴することが不適当又は著しく困難なものについては、主管の課長又は所長の支払証明書をもってこれに代えることができる。

(概算払)

第57条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第58条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、支出命令権者を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 第56条第2項の規定は、前項の場合これを準用する。

(前金払)

第59条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 前金払で支払うことにより価格の割引を得られるもの

2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする請負者は、前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

3 支出命令権者は、前金払をした経費について、当該経費に係る事務終了後前金払処理てん末報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(前金払を受けている場合の部分払)

第60条 前金払を受けている場合の部分払の額は、前払金に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、川島町契約規則(昭和40年川島村規則第5号)第22条の規定による部分払の額から差し引いた額とする。

(繰替払)

第61条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる歳入の納付手数料とし、その支払については、当該歳入に係る収入金を繰り替えて使用させることができる。

2 繰替払は、出納員等の請求に基づかなければならない。

3 出納員等は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、調定額通知書等により直ちに会計管理者に通知しなければならない。その際、繰替払額を調定額通知書等の各片に注記するものとする。

4 会計管理者は、指定金融機関等又は出納員等から繰替払に係る公金収納報告書又は調定額通知書等を受けたときは、繰替払計算書を作成しなければならない。

5 会計管理者は、前項の繰替使用計算書を当該出納員等へ送付しなければならない。

6 出納員等は、前項に規定する繰替使用計算書の送付を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

7 前項の補てんは、振替の手続によってするものとする。

(隔地払)

第62条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合において、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続)

第63条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第64条 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関、収納代理金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関の本店又は支店とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第65条 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、「総合振込に関する協定書」(平成12年4月19日締結)に基づき口座振替明細書を作成し、指定金融機関にデータを伝送しなければならない。

(支出の整理)

第66条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出伝票並びに証拠書類を会計別に款、項、目、節ごとに区分し、集計票を付し関係帳簿と照合の上、これを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第67条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出

(2) 第71条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(5) 令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(振替手続)

第68条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは直ちに振替をし振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第69条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、町長と協議しなければならない。

2 法第232条の6第1項の規定により会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、100万円とする。

3 会計管理者は、出納員が事務の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第70条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第71条 会計管理者は、歳計現金の状況について毎月末歳計現金現在高を翌月末までに町長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の定期検査)

第72条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、別に定める。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の年度区分)

第73条 歳入歳出外現金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の整理)

第74条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 町、県民税及びその附帯金

 社会保険料

 徴収受託金

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(5) その他雑部金

(歳入歳出外現金の収支手続)

第75条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは調定通知書を発行し、納人に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第76条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納人に保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を交付し、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに、納人に対して保管有価証券預り証を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券預り証の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(準用規定)

第77条 第6条から第66条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第78条 課長又は所長は、毎年3月31日現在において、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金にかかわる財産調書を作成し、翌年度6月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第8章 決算

(決算調書の作成)

第79条 課長又は所長は、その所管に属する歳入歳出決算調書を作成し、翌年度6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算増減理由書

(2) 歳出決算不用額説明書

(3) 収入未済理由書

(4) 予算繰越説明書

(決算見込額の報告)

第80条 会計管理者は、会計年度経過後、速やかに、決算見込額調書を作成し、町長に報告しなければならない。

第9章 指定金融機関等

(統括店)

第81条 指定金融機関には、次の統括店を設けるものとし、町に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

2 統括店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(収納金の整理区分)

第82条 指定金融機関等は、収納金を一般会計及び各特別会計に大別し、更に歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金に区分し、整理しなければならない。

2 前項に定める収納金の預金勘定の整理区分は、別に定めるものとする。

(歳計現金等の受払)

第83条 指定金融機関等は、この規則に定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(小切手振出しに伴う振替の整理)

第84条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受け、その支払をするときは、その都度支払に係る金額を普通預金勘定から当座預金勘定に払い出し振り替えて整理をしなければならない。

(収納の通知等)

第85条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは、納入者に領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統括店がとりまとめて行うものとし指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあっては、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括送付書を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第86条 指定金融機関等は、提示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払調書を作成し、毎日指定代理金融機関にあっては統括店に送付し、統括店にあっては指定代理金融機関から送付された小切手支払調書とともに直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第10章 帳票

(財務処理の帳簿)

第87条 会計管理者が備える主要簿(電磁的記録を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出現金整理簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 資金前渡、概算払、前払整理票

(5) 繰替使用整理表

(6) 歳入歳出外現金整理表

(7) 保管有価証券出納簿

(8) 保管有価証券整理簿

(9) 小切手支払未済償還金整理簿

(10) 小切手整理簿

(11) 債権整理簿

(12) 基金整理簿

2 課又は所の長が備える主要簿等(電磁的記録を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 町税及び徴収金徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 歳入歳出外現金内訳書

(6) 保管有価証券処理簿

3 町長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第88条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定兼通知書

(4) 支払命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払、前金払精算票

(8) 小切手不渡通知書

(9) 小切手不渡報告書

(10) 不渡金控除通知書

(11) 収入通知書

(12) 滞納整理票

(13) 欠損処分調書

(14) 欠損処分書

(15) 受託収納計算書

(16) 収支月計表

(17) 現金払戻請求書

(18) 小切手振出済通知書

(19) 繰替使用計算書

(20) 口座振込明細書

(21) 振込依頼書

(22) 小切手支払調書

(23) 収支日計表

(24) 送付票

(25) 総括送付票

(26) 分任出納員現金領収書

(27) 経理状況調書

(28) 歳入歳出決算事項別調書

(29) 財産調書

(30) 歳入歳出執行状況表

(31) 公有財産台帳(土地・建物)

(帳票の様式)

第89条 この規則に定める帳票の様式は、別記1のとおりとする。

第11章 補則

(首標金額の表示)

第90条 納税通知書、納入通知書、請求書、領収書、調定額通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第91条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で、訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続、その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続、その他の行為とみなす。

3 川島町会計規則(昭和40年川島村規則第3号)は、この規則公布の日から廃止する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第71条、第87条及び第88条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定により改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の川島町会計規則の規定を適用については、令和5年3月31までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別記1

川島町会計帳簿及び諸票の様式

1 川島町会計規則(昭和55年川島町規則第12号)第89条の規定による帳簿及び諸票(電磁的記録を含む。)は次のとおりとする。

様式番号

名称

参照条文

第1号様式

収支予定表

第5条

2

調定兼通知書

6

3

納入通知書

12

4

払込書

13

5

調定額通知書

14

6

小切手不渡通知書

24

7

小切手不渡報告書

25

8

不渡金額控除通知書

25

9

収入小票

29

10

欠損処分伺

30

11

欠損処分書

31

12

収入未済額繰越通知書

33

13

返納通知書

34

14

支出命令書(請求領収)

35

15

支出命令書(資金前渡概算払請求書)

35

16

支出命令書(支出決定書)

35

17

小切手振出整理簿

52

18

精算書(資金前渡概算払等精算書)

56・58

19

戻入書

56・58

20

送金通知書

62

21

支払金口座振替依頼書

65

22

口座振替通知書

65

23

口座振替払通知書

65

24

口座振替払込金受領書

65

25

振替収入通知書

67

26

振替支出命令書

67

27

公金振替書

67

28

保管有価証券納付書

76

29

保管有価証券還付請求書

76

30

保管有価証券預り証

76

31

財産調書

78

32

歳入歳出決算調書

79

33

現金出納簿

87

34

歳入簿

87

35

歳出簿

87

36

配当予算差引簿

87

37

資金前渡整理簿

87

38

概算払整理簿

87

39

振替貯金整理簿

87

40

歳入歳出外現金出納簿

87

41

歳入歳出外現金整理簿

87

42

保管有価証券出納簿

87

43

保管有価証券整理簿

87

44

小切手支払未済償還金整理簿

87

45

公有財産整理簿

87

46

債権整理簿

87

47

基金整理簿

87

48

予算差引簿

87

49

町税及びその他徴収金徴収簿

87

50

税外収入徴収簿

87

51

歳入歳出外現金処理簿

87

52

保管有価証券処理簿

87

53

督促状

87

54

払込書

87

55

滞納整理票

87

56

繰替使用計算書

87

57

繰替使用計算通知書

87

58

歳計現金現在高調書

87

59

出納金日計表

87

60

決算見込額調書

87

別記2

名称

ひな形

寸法

管理者

出納員現金領収印

画像

直径24ミリメートル

出納員

分任出納員現金領収印

画像

直径24ミリメートル

分任出納員

様式 略

別表第1(第2条の4関係)

出納員となるべき職

出納員が委任を受ける事務

第2条第1号に掲げる課の長

所管事務に係る歳入歳出現金及び歳入歳出外現金の収納

別表第2(第2条の5関係)

分任出納員となるべき職

分任出納員が委任を受ける事務

第2条第1号及び第2号に掲げる課所の出納員以外の職員

所管事務に係る歳入歳出現金及び歳入歳出外現金の収納

川島町会計規則

昭和55年7月4日 規則第12号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年7月4日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第12号
平成16年2月10日 規則第14号
平成18年3月1日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第20号
平成19年9月21日 規則第46号
平成20年3月26日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第3号
平成23年2月25日 規則第1号
平成24年2月22日 規則第3号
平成24年9月27日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年7月26日 規則第16号
令和3年2月1日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第22号
令和4年10月28日 規則第24号