○川島町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱
平成7年2月14日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域で展開されているコミュニティ活動を促進するため、自治会等の地域的団体が実施するコミュニティ施設の整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、埼玉県コミュニティ施設特別整備事業実施要綱第2に掲げる事業とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1以内で、次の限度額の範囲で町長が定める額とする。
(1) 集会所建設事業における限度額…5,500,000円
ただし、当該施設を利用する戸数が50戸を超える場合には、超える1戸につき1万円を乗じた額(その額が50万円を超えるときは50万円。)を限度額に加算する。また、文化性付加集会所の認定を得たものには、更に、100万円を加算することができる。
(2) その他の事業における限度額…1,500,000円
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、川島町補助金の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に基づき申請しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、川島町補助金の交付手続等に関する規則、埼玉県コミュニティ施設特別整備事業実施要綱及び埼玉県コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成6年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。