○川島町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和29年11月3日
条例第9号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定により、町長の作成する財政に関する所要事を説明する文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他已むを得ない事故により前項の期日に財政事情の公表ができない時は、町長は別にその期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は少なくとも事故の止んだ時から1箇月以内において、これをなさなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 町長の財政方針
(2) 予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経理の概況
(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(6) その他町長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情において、4月1日から9月30日までの期間における前各号に掲げる事項及び前年度決算の概況を明かにするものとする。
第4条 財政事情の公表は、掲示によりこれを行う。
第5条 町住民は、公表の日から3箇月間は財政事情の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、町長は役場においてこれを閲覧せしめなければならない。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。