○川島町教育委員会事務局組織規則

昭和56年6月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、川島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課 学校統合推進室 学校教育グループ

(2) 生涯学習課 生涯学習グループ

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課は、同表の右欄に掲げる機関及び施設を所管する。

課名

機関及び施設

教育総務課

小学校 中学校 学校給食センター

生涯学習課

公民館 図書館 社会体育施設 生涯学習等活動施設

(職の設置)

第3条 事務局に次に掲げる職を置く。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 指導主事

(4) 社会教育主事

2 必要に応じ、事務局に次に掲げる職を置くことができる。

(1) 副教育長

(2) 理事

(3) 室長

(4) 主査

(5) 主任

(6) 主事

(7) 主事補

(8) 社会教育主事補

(9) 学芸員

(10) 嘱託員

(職務)

第4条 副教育長は、教育長を補佐し、教育委員会の事務執行の総合調整を図るとともに、教育長が特に指示する職務を行う。

2 課長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 理事は、教育長の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を統括する。

4 室長は、上司の命を受けて、室の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

5 主幹は、課長を補佐し、課の事務事業を進行管理し、職員の担任する事務を指揮監督する。

6 指導主事は、上司の命を受け、法第18条第3項に規定する事務に従事する。

7 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する事務に従事する。

8 主査は、上司の命を受け、担当の分掌する事務を処理する。

9 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

10 社会教育主事補は、社会教育主事を補佐し、社会教育法第9条の3に規定する事務に従事する。

11 学芸員は、上司の命を受け、博物館法(昭和26年法律第285号)第4条第4項に規定する事務に従事する。

12 嘱託員は、上司の命を受け、特定事務に従事する。

(教育長の職務代理者の委任)

第5条 法第13条第2項の規定に基づく教育長の職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、その職務の一部を副教育長に委任することができる。

2 副教育長に事故があるとき、又は副教育長が欠けたときは、第2条に規定する課の順序により課長の職にある職員に委任することができる。

(事務分掌)

第6条 課及びグループの事務分掌は次のとおりとする。

(1) 教育総務課

 学校統合推進室

(ア) 学校統合の計画及び実施に関すること。

(イ) 学校の設置及び廃止に関すること。

(ウ) 通学区域に関すること。

 学校教育グループ

(ア) 教育委員会の会議に関すること。

(イ) 教育委員会職員の任免その他人事に関すること。

(ウ) 教育委員会規則等の制定改廃に関すること。

(エ) 重要施策及び諸計画の立案並びに総合調整に関すること。

(オ) 栄典に関すること。

(カ) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算に関すること。

(キ) 公印の保管及び文書に関すること。

(ク) 課の所管に係る調査統計に関すること。

(ケ) 事務局各課及び他の教育機関との連絡調整に関すること。

(コ) 他課の所管に属しない事項に関すること。

(サ) 教育財産の総括管理に関すること。

(シ) 教育施設の営繕に関すること。

(ス) 義務教育施設の使用に関すること。

(セ) 県費支弁教職員の人事及び服務に関すること。

(ソ) 学校教育に係る指導助言に関すること。

(タ) 児童及び生徒の就学に関すること。

(チ) 学齢簿に関すること。

(ツ) 学級の編成、教育課程、生徒指導、就業指導及び安全指導に関すること。

(テ) 児童及び生徒の就学援助に関すること。

(ト) 学校の人権教育に関すること。

(ナ) 児童、生徒及び教職員の保健並びに安全に関すること。

(ニ) 学校医及び学校歯科医並びに学校薬剤師に関すること。

(ヌ) 校長及び教職員の研修に関すること。

(ネ) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(ノ) 教科書の採択及び給付に関すること。

(ハ) 学習効果の評価に関すること。

(ヒ) 教材及び教育資料の研究、取扱いに関すること。

(フ) 各種教育研究会及び研修に関すること。

(2) 生涯学習課

 生涯学習グループ

(ア) 生涯学習に関すること。

(イ) 社会教育に関する企画及び調整に関すること。

(ウ) 社会教育委員に関すること。

(エ) 社会教育指導員に関すること。

(オ) 学級の講座等の開設及び奨励に関すること。

(カ) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(キ) 公民館、社会教育施設の設置及び管理運営に関すること。

(ク) 公民館、その他社会教育関係団体機関との連絡調整に関すること。

(ケ) 芸術及び文化に関すること。

(コ) 課の庶務に関すること。

(サ) 文化財保護審議会に関すること。

(シ) 文化財保護団体に関すること。

(ス) 文化財の指定及び解除に関すること。

(セ) 文化財の調査保存管理及び活用に関すること。

(ソ) 文化財保護思想の普及に関すること。

(タ) その他文化財に関すること。

(チ) 人権教育の推進計画に関すること。

(ツ) 人権教育推進協議会に関すること。

(テ) 人権教育指導者の研修及び育成に関すること。

(ト) 人権教育に係る講演会、講習会及び研修会等の開催に関すること。

(ナ) 人権教育に係る関係団体との連絡調整に関すること。

(ニ) 国際化の施策に関すること。

(ヌ) スポーツ推進審議会に関すること。

(ネ) 生涯スポーツの推進に関すること。

(ノ) スポーツ推進委員に関すること。

(ハ) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(ヒ) 社会体育施設、体育用具の貸出しに関すること。

(フ) 社会体育の指導、助言及び奨励に関すること。

(ヘ) 体力づくり運動に関すること。

(ホ) スポーツ及びレクリエーション団体の育成及び指導に関すること。

(マ) スポーツ指導者の研修に関すること。

(ミ) スポーツ教室の開催に関すること。

(ム) 保健体育に関すること。

(メ) 学校体育施設の開放に関すること。

2 前項に規定する事務分掌のほか、課に共通する事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 所管事務の企画、調査、統計及び広報に関すること。

(2) 所管に属する請願、陳情等の処理に関すること。

(3) 委員会等提出議案の原議作成、浄書等に関すること。

(4) 所管の公共施設のマネジメントに関すること。

(5) その他共通と認められる事項

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

2 川島町教育委員会事務局組織規程(昭和44年川島村教委規程第1号)は廃止する。

3 川島町教育委員会職名職務規則(昭和44年川島村教委規則第2号)は廃止する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の廃止)

2 川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則(平成25年川島町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川島町教育委員会事務局組織規則第5条の規定は適用せず、改正前の川島町教育委員会事務局組織規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

(川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則(平成26年川島町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川島町教育委員会事務局組織規則

昭和56年6月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第1号
平成5年2月25日 教育委員会規則第3号
平成9年3月24日 教育委員会規則第1号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号
平成26年12月22日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月6日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号