○川島町教育委員会事務委任規則
昭和63年6月27日
教委規則第3号
川島町教育委員会事務委任規則(昭和29年川島村教委規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、川島町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を川島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 委員会は、次に掲げるもの及び法令に特別の定めのあるものを除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館及びその他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、懲戒を行うこと。
(6) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校、公民館、図書館及びその他教育機関の職員の任免、その他の人事を行うこと。
(7) 学校、公民館、図書館及びその他教育機関の敷地を選定すること。
(8) 教育委員会規則等の制定又は改廃を行うこと。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案等について意見を申し出ること。
(10) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員等を委嘱すること。
(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 教科書の採択に関すること。
(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
3 第1項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会を招集するいとまがないときは、教育長は、当該事務について臨時に代理し又は専決処理することができる。
4 教育長は、前項の規定に基づく代理をし又は専決したときは、次回の委員会の会議にその理由、事務処理並びに点検及び評価の状況を報告しなければならない。
(補則)
第3条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務に関し、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川島町教育委員会事務委任規則第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の川島町教育委員会事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。