○川島町スクーリングサポートセンター設置規則
昭和47年7月10日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、川島町スクーリングサポートセンター(以下「スクーリングサポートセンター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 スクーリングサポートセンターを、川島町子育て支援総合センター内に置く。
(所掌事務)
第3条 スクーリングサポートセンターにおいては、次の事務を行う。
(1) 幼児、児童、生徒の教育上の問題について、該当者及び保護者等の教育相談に応じること。
(2) 教育相談についての研修及び調査研究を行うこと。
(3) 教育相談についての啓発と推進をはかること。
(職の設置)
第4条 スクーリングサポートセンターに次の職を置く。
(1) 所長
(2) 室長
(3) 常任相談員
(4) 相談員
(5) 事務職員
2 前項の職は、川島町教育委員会事務局職員、町内小中学校教職員及び知識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
3 職の任期は1年又は6ヶ月とし再任を妨げない。ただし、欠員の場合は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 所長は、教育相談の事務を総括する。
2 室長は、教育相談全般の運営に当たる。
3 常任相談員は、教育相談室において直接教育相談に当たる。
4 相談員は、スクーリングサポートセンターと各学校との連絡に当たるとともにその校の教育相談の運営に当たる。
5 事務職員は、相談の申込みの受付け、面接に関する連絡文書整埋などの事務を行う。
(教育相談室の設置)
第6条 スクーリングサポートセンターに、相談を処理するために、教育相談室を設ける。
(その他)
第7条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。