○川島町学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和61年9月29日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、川島町学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和61年川島町条例第24号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合

(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(3) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する不服の申立てをし、及びこれらに関し、人事委員会が行う審査のため出頭する場合

(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づき、審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定に基づき、審査請求人として出頭する場合

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条の規定に違反した旨の申立てをし、及びこれに関し、地方労働委員会が行う審問のため出頭する場合

(8) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合

(9) 本県の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(10) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合

(11) 県行政と密接な関係を有し、県が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(12) 職員団体の指名を受けた者、労働組合の代表者又はこれらの団体から委任を受けた者として当局と適法な交渉を行う場合

(13) 職員が、勤続10年、勤続20年及び勤続30年を経過したのを機に、心身のリフレッシュを図る場合

(14) 川島町立学校職員の人事評価に関する苦情申出書を提出する場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

川島町学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和61年9月29日 教育委員会規則第6号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年9月29日 教育委員会規則第6号
平成5年11月29日 教育委員会規則第6号
平成11年7月21日 教育委員会規則第2号
平成12年4月28日 教育委員会規則第4号
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号