○川島町立小・中学校用務員服務規程

昭和63年6月27日

教委告示第3号

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条の規定に基づき、川島町立小・中学校用務員の服務について必要な事項を定めるものとする。

第2条 用務員は、校長の監督のもとに、次の事項に留意して勤務する。

(1) 勤務校の教育及び経営方針を理解し、学校が円滑に運営されるように、協力的・積極的に全力をあげて職務に専念する。

(2) 職務上知り得た生徒や教職員等の秘密は、これを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(3) 火災予防及び盗難予防には、特に注意を払う。

(4) 常に環境の整備整とん、保健衛生並びに学校安全に留意する。

(5) 学校における集会や行事には積極的に協力する。

第3条 勤務の態様は次のとおりとする。

(1) 勤務は、断続的勤務とする。

(2) 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び勤務時間の割振りは、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)に基づき、学校運営の必要に応じて、教育委員会の承認を得て学校長が定める。

(3) 休暇・遅刻・早退はあらかじめ、校長に届け出ることとする。

(4) 勤務の定位置は通常教職員室又は用務員室とし、用務のため以外に定位置を離れるときは、校長の許可を得ること。

第4条 勤務内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 校舎等出入口の開閉及び火気の確認に関すること。

(2) 湯茶の常備、茶器の洗浄、管理及び各種会議における湯茶の準備に関すること。

(3) 給食に関連した準備・運搬に関すること。

(4) 紙くず及び不用品等の処理に関すること。

(5) 校舎及び校庭の清掃、除草、小修理等に関すること。

(6) 公文書の投かん、運搬及び受領に関すること。

(7) 校外への用務に関すること。

(8) 来客の取り次ぎ、接待等に関すること。

第5条 勤務時間外にあっても、緊急時の場合は服務に従事すること。

第6条 この規程に定めのない事項については、その都度校長が指示する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

川島町立小・中学校用務員服務規程

昭和63年6月27日 教育委員会告示第3号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年6月27日 教育委員会告示第3号
平成5年2月25日 教育委員会規程第4号
平成7年3月31日 教育委員会規程第4号