○川島町立小・中学校用務員服務規程
昭和63年6月27日
教委告示第3号
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条の規定に基づき、川島町立小・中学校用務員の服務について必要な事項を定めるものとする。
第2条 用務員は、校長の監督のもとに、次の事項に留意して勤務する。
(1) 勤務校の教育及び経営方針を理解し、学校が円滑に運営されるように、協力的・積極的に全力をあげて職務に専念する。
(2) 職務上知り得た生徒や教職員等の秘密は、これを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(3) 火災予防及び盗難予防には、特に注意を払う。
(4) 常に環境の整備整とん、保健衛生並びに学校安全に留意する。
(5) 学校における集会や行事には積極的に協力する。
第3条 勤務の態様は次のとおりとする。
(1) 勤務は、断続的勤務とする。
(2) 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び勤務時間の割振りは、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)に基づき、学校運営の必要に応じて、教育委員会の承認を得て学校長が定める。
(3) 休暇・遅刻・早退はあらかじめ、校長に届け出ることとする。
(4) 勤務の定位置は通常教職員室又は用務員室とし、用務のため以外に定位置を離れるときは、校長の許可を得ること。
第4条 勤務内容はおおむね次のとおりとする。
(1) 校舎等出入口の開閉及び火気の確認に関すること。
(2) 湯茶の常備、茶器の洗浄、管理及び各種会議における湯茶の準備に関すること。
(3) 給食に関連した準備・運搬に関すること。
(4) 紙くず及び不用品等の処理に関すること。
(5) 校舎及び校庭の清掃、除草、小修理等に関すること。
(6) 公文書の投かん、運搬及び受領に関すること。
(7) 校外への用務に関すること。
(8) 来客の取り次ぎ、接待等に関すること。
第5条 勤務時間外にあっても、緊急時の場合は服務に従事すること。
第6条 この規程に定めのない事項については、その都度校長が指示する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。