○川島町学校教育推進員設置規則
昭和47年3月9日
教委規則第1号
(設置の目的)
第1条 川島町立小中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理するため、川島町教育委員会事務局に、学校教育推進員を置く。
(定数)
第2条 前条の推進員の定数は、8人以内とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、川島町立小中学校の校長若しくは教員のうちから教育委員会がこれを委嘱する。
(職務)
第4条 推進員は、上司の命を受け第1条の事務を掌理し、教員に指導と助言を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川島町学校教育推進員設置規則第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の川島町学校教育推進員設置規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。