○川島町公立学校使用規程
昭和29年11月3日
教委規程第3号
1 学校を使用する場合は、所定の手続により、校長の許可を要する。校長は必要と認むるときは、これを教育長に諮り、その承認を得なければならない。
2 使用後は、必ず原型に整理清掃し、授業に支障なきようつとめなければならない。
3 設備、備品、計器の使用は、必ず校長の許可を要する。又汚損せぬよう常に取扱いに留意しなければならない。
4 防火には万全の用意対策を必要とする。特に喫煙には必ず「すいがら入れ」を使用しなければならない。
5 校舎の使用は、已むを得ぬ場合のほか、午後4時までとする。夜間の使用は事故防止のため原則としてこれを認めない。
附則
この規程は、昭和29年11月3日から施行する。