○川島町公立学校使用規程

昭和29年11月3日

教委規程第3号

1 学校を使用する場合は、所定の手続により、校長の許可を要する。校長は必要と認むるときは、これを教育長に諮り、その承認を得なければならない。

2 使用後は、必ず原型に整理清掃し、授業に支障なきようつとめなければならない。

3 設備、備品、計器の使用は、必ず校長の許可を要する。又汚損せぬよう常に取扱いに留意しなければならない。

4 防火には万全の用意対策を必要とする。特に喫煙には必ず「すいがら入れ」を使用しなければならない。

5 校舎の使用は、已むを得ぬ場合のほか、午後4時までとする。夜間の使用は事故防止のため原則としてこれを認めない。

この規程は、昭和29年11月3日から施行する。

川島町公立学校使用規程

昭和29年11月3日 教育委員会規程第3号

(昭和29年11月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年11月3日 教育委員会規程第3号