○川島町視聴覚機具貸出規程

昭和34年9月1日

教委規程第5号

1 教材教具の貸出しを受けられるもの

(1) 埼玉県教育委員会発行の機関団体登録証を有するもの

(2) 学校教育及び社会教育の目的にして、特に川島町教育委員会の認可を得たもの

2 取扱者の資格

(1) 教材機具の取扱者は、埼玉県教育委員会主催の技術講習会を受講し16ミリ映写機操作認定証を有するものとする。

(2) その他町教育委員会の認可を得、その指示によって使用する場合

3 登録証等の有効期間

(1) 16ミリ映写機操作認定証

埼玉県視聴覚ライブラリー貸出し要項の3の2に基き交付日から1箇年とする。

4 貸出し手続

教材教具の貸出しを受けようとするものは、別に定める教材教具貸出書に押印の上、少なくとも数日前に係に提出しなければならない。

5 貸出し期間

原則として教材(幻灯画録音教材等)及び教具(映写機、幻灯機、テープレコーダー、蓄音機)等は6日以内とする。

やむを得ない理由で貸出し期間を超過するときは、文書又は口頭をもって期間内に係員に許可を受けなければならない。

6 貸出し制限

教材教具の使用目的が次に該当する場合は、貸出しを行わない。

ア 個人で使用するとき。

イ 営利を目的とするとき。

7 貸出し停止

理由なくして、教材教具の返納を怠った場合は、貸出しを停止することがある。

8 弁償

教材、教具を紛失し、又は甚だしく損傷したものは、現品若しくは相当代価をもって弁償しなければならない。

9 返還手続

教材、教具は使用後直ちに返還するものとする。返還に当たっては、その点検を厳密にし、所定の使用報告書に状況を明記し、署名押印の上返納する。

10 機械の運搬

(1) 単独(2地区以内)使用の場合は、引取り、返還とも使用者側の負担とする。

(2) 3地区以上巡回の場合は、原則として次の会場又は返納の場所へ送り届けるものとする。ただし、最初の引取りは、最初の主催者が行い費用は当分の間公民館共同負担とする。

11 技術者の手当

技術者手当は、比企視聴覚振興会巡回映画の場合を別として、原則として1回上映の場合は、技師300円助手150円、同日引き続き2回以上回数を増すごとに技師200円助手100円を加算するものとし主催側の負担とする。

この要項は、昭和34年9月1日から施行する。

(平成16年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

川島町視聴覚機具貸出規程

昭和34年9月1日 教育委員会規程第5号

(平成16年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年9月1日 教育委員会規程第5号
平成16年1月30日 教育委員会規程第3号