○川島町学校給食センター事務分掌規程

昭和40年1月15日

規程第7号

第1条 川島町学校給食センターの業務を行うため、給食グループを置き、グループに主査又は主任を置く。

第2条 学校給食センターの所長は、事務職員、技術職員、調理職員を監督し、事務分掌により業務の処理を円滑に運営する。

第3条 グループの分掌事務は、次のとおりとする。

給食グループ

(1) 主要な会議及び行事に関すること。

(2) 規定の制定及び改廃に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 教委及び給食校の連絡に関すること。

(5) 印鑑の監守に関すること。

(6) 給食施設の管理に関すること。

(7) 職員の労務管理に関すること。

(8) 物資納入業者の監督に関すること。

(9) 自動車の配車及び管理に関すること。

(10) 予算の編成及び執行に関すること。

(11) 給食費の徴収に関すること。

(12) 収入及び支出に関すること。

(13) 決算に関すること。

(14) 学校別会計台帳作成に関すること。

(15) 献立の作成に関すること。

(16) 衛生管理並びに調理の指導に関すること。

(17) 食品栄養の研究

(18) 栄養関係諸報告に関すること。

(19) 栄養指導に関すること。

(20) 給食材料の購入及び品質検査に関すること。

(21) 給食材料の需要申請並びに受払台帳記入に関すること。

(22) 食品の調理に関すること。

(23) 食器の洗滌消毒及び員数点検に関すること。

(24) 調理品具の点検、手入れ及び管理に関すること。

(25) 給食の運搬に関すること。

(26) 給食の配送伝票作成に関すること。

(27) ボイラー機械の操作及び管理に関すること。

(28) 危険物取締りに関すること。

1 この規則は、昭和40年2月1日から施行する。

(平成17年教委規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

川島町学校給食センター事務分掌規程

昭和40年1月15日 規程第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年1月15日 規程第7号
平成17年3月28日 教育委員会規程第5号
平成20年3月3日 教育委員会規程第2号