○川島町社会教育委員設置条例

昭和29年11月3日

条例第25号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、川島町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、10名とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから川島町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 川島町教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは委員の委嘱を解くことができる。

3 委嘱に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 この条例に規定するものを除く外、この条例施行に関し必要な事項は、川島町教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

川島町社会教育委員設置条例

昭和29年11月3日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第25号
昭和35年3月11日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第12号
平成26年3月19日 条例第9号