○川島町生涯学習推進会議設置条例
平成5年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 川島町における生涯学習に関する施策を総合的・効果的に推進するために、川島町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生涯学習推進のまちづくりに関すること。
(2) 生涯学習施策の推進に関すること。
(3) 生涯学習推進の総合調整に関すること。
(4) その他、生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 団体等代表者
(2) 識見者
(3) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、教育委員会の教育長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長は、その議長となる。
(幹事会)
第7条 推進会議に幹事会を置き、幹事には各課長等の職にある者をもって充てる。
2 幹事会は、会長の命に基づき推進会議に付議すべき事案の策定及び調整に当たる。
3 幹事会は、町の生涯学習推進の調整に当たる。
4 幹事会は、事務局長が必要に応じて招集する。
(事務局)
第8条 この条例に定める事務を処理するために事務局を教育委員会生涯学習課に置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。