○川島町生涯学習推進員設置要綱

平成5年2月25日

教委要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川島町生涯学習推進会議設置条例第2条第1号の規定に基づき、生涯学習推進のまちづくりを行うに当たり、行政が取り組むべき学習援助の諸方策を検討し実施するため、川島町生涯学習推進員(以下「推進員」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定める。

(職務)

第2条 推進員は、前条の趣旨に基づき次の事項を検討するとともに、生涯学習の推進に当たる。

(1) 生涯学習推進のまちづくり事業について

(2) 行政が取り組むべき学習援助の諸方策について

(3) その他生涯学習の推進事業実施に関することについて

(推進員)

第3条 推進員は、職員の内から教育委員会が任命する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて生涯学習推進会議事務局長が招集する。

(庶務)

第5条 推進員に関する庶務は、生涯学習推進会議事務局が行う。

(補則)

第6条 この要綱で規定されていない事項については別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

川島町生涯学習推進員設置要綱

平成5年2月25日 教育委員会要綱第5号

(平成5年2月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年2月25日 教育委員会要綱第5号