○川島町生涯学習推進員設置要綱
平成5年2月25日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川島町生涯学習推進会議設置条例第2条第1号の規定に基づき、生涯学習推進のまちづくりを行うに当たり、行政が取り組むべき学習援助の諸方策を検討し実施するため、川島町生涯学習推進員(以下「推進員」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定める。
(職務)
第2条 推進員は、前条の趣旨に基づき次の事項を検討するとともに、生涯学習の推進に当たる。
(1) 生涯学習推進のまちづくり事業について
(2) 行政が取り組むべき学習援助の諸方策について
(3) その他生涯学習の推進事業実施に関することについて
(推進員)
第3条 推進員は、職員の内から教育委員会が任命する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて生涯学習推進会議事務局長が招集する。
(庶務)
第5条 推進員に関する庶務は、生涯学習推進会議事務局が行う。
(補則)
第6条 この要綱で規定されていない事項については別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。