○川島町公民館管理及び運営に関する規則
昭和29年11月3日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的達成並に同法第22条の規定による公民館事業の円滑なる運営を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館委員)
第2条 社会教育の振興を図ることを目的に、必要により公民館に公民館委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、公民館の主催する事業の趣旨を理解し、事業の実施に当たっては公民館と密接な連系のもとに積極的に協力するものとする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。なお、任期中に欠員を生じた場合は、後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営審議会)
第3条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選し、その任期は2年とする。
3 委員長は、会議の議長となり会議の運営に当たる。
4 副委員長は、委員長を助け委員長の事故あるときは、その職務を代理する。
5 定例会は、年2回とし館長がこれを招集する。ただし、必要あるときは臨時会を開くことができる。
(調整)
第4条 公民館相互の連絡調整を行うため、公民館連絡協議会を設けることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和29年11月3日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。