○川島町立図書館管理規則
昭和61年6月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、川島町立図書館設置条例(昭和61年川島町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、川島町立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めた場合は、川島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日及び毎月第3日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 特別整理期間(年間7日以内)
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めた場合は、教育長の承認を得て、臨時に変更することができる。
(1) 火曜日から金曜日 午前9時30分から午後6時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に、資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。
(利用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館の利用を禁止することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者
(2) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く。)を同伴する者
(3) 館内の秩序を乱すおそれのある者
(4) 前各号に掲げる者のほか館長が不適当と認める者
(損害賠償)
第6条 施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(個人貸出し)
第7条 図書、その他資料(以下「図書等」という。)の貸出しを受けることができる者は、町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、特別の理由により館長が認める者は、この限りでない。
2 図書等の貸出しを受けようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。
3 個人で同時に図書等を館外利用できる数量、期間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により館長が認めるときは、この限りでない。
(1) 本、雑誌は1人10冊以内とし、期間は2週間以内とする。
(2) 児童書、絵本、紙芝居は1人20冊以内とし、期間は2週間以内とする。
(3) CDは中学生以上1人2点以内とし、期間は2週間以内とする。
(4) DVDは1家族1点以内とし、期間は1週間以内とする。
(団体貸出し)
第8条 図書等の貸出しを受けることができる団体は、町内の事業所、機関、又は団体とする。
2 図書等の貸出しを受けようとする団体は、館長が定める手続を経なければならない。
3 団体で同時に図書等を館外利用できる数量、期間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により館長が認めるときは、この限りでない。
数量 1団体100冊以内 期間 3週間以内
(館外利用の禁止)
第9条 貴重資料、貴重図書又は参考図書、その他館長が館外利用を不適当と認めた図書等については、館外利用を禁止することができる。
(図書等の複写)
第10条 館長は、図書等の複写を希望する者に対し、図書等の保存、管理、業務その他に支障のない限りにおいて許可することができる。
(視聴覚室の利用)
第11条 館長は、業務、その他支障のない限りにおいて、視聴覚室を社会教育、その他公共のために利用させることができる。
2 視聴覚室を利用しようとする者は、利用日の7日前までに、館長が定める手続を経なければならない。
3 前項の申込みは、使用日の3月以前においては受け付けない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(寄贈及び寄託)
第12条 館長は、図書等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 図書等の寄贈又は寄託をしようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。
3 寄託された図書等は、図書館所蔵のものと同様に取り扱い、寄託者の要求、又は図書館の都合により、返却するものとする。
4 寄贈又は寄託を受けた図書等の亡失、損傷に対しては、図書館はその補償の責は負わない。
(図書館協議会)
第13条 条例第5条に定める協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、会長が招集する。
2 定例会は、年2回以内とする。
3 臨時会は、会長が特に必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の要求があったとき、招集する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。